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私は、7月末で役所を辞め、共済の任意継続をしてました。勤める予定がなかったため10月分まで保険料と国民年金を支払いしました。

しかし9月にアルバイトで、会社に勤めさせて頂くことになったため、社保と厚生年金の手続きをしました。
ただ、条件が悪く9月19日をもって退社することにしました。

これからが本題なんですが、役所に連絡したら、日割りの概念がなく、遡って9月1日から国保に加入するように言われました。

その場合、社会保険と二重加入となりますが、社会保険料は返金されますか?

あと厚生年金ですが、会社の一ヶ月の収入見込みで計算され、20,000円近く天引きされていました。

実際の総収入は、10万円だったので、9,000円ぐらいで良いのかと思うのですが…

現在の状態は、社会保険を19日で脱退で現在無保険状態、年金は国民年金から厚生年金に切り替わっているようです。

この場合は、社会保険、厚生年金どのような処理になるのかご教示願います。

具体的な今後の手続きについてもわからないので、教えて頂けたらと思います。

できたら面倒なので共済の任意継続を続けて行ければと思います。

A 回答 (3件)

社会保険も国民健康保険も、月の末日に加入しているところに一か月まるごとの支払となります。


国民健康保険の切り替え手続き国民年金への種別変更手続きが必要です。
もろもろ役所に行って聞けば、用紙をくれるので記入してだしましょう。
印鑑、健康保険、年金手帳があったほうが良いでしょう。

保険料は二重で払っていた場合は還付されます。連絡がくるでしょう。
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結論から言いますと、


①健康保険料は二重に徴収されます
②年金保険料は月末に加入した
 保険料のみ徴収されます。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/h …

これは同月得喪と言って、
ひと月以内で資格取得喪失した場合、
月末に加入する保険料との二重払いに
なる規則です。
★但し、年金のこの制度は1年前に
撤廃されました。

また厚生年金の保険料は加入時に
決まった基本給等の契約を元に
標準報酬月額を決定します。
(資格取得時の決定)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

支払われた一部の給料に応じて保険料を
変えることはできません。
しかし、国民年金に加入すれば、
★厚生年金の保険料は返還されます。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/h …

因みに共済の任意継続の保険料は
払ってあるのでしょうか?
払っていなければ、強制脱退と
なっていると思われますが、
いかがでしょう?
そうなると再加入はできません。

その場合は国民健康保険に加入する
ことになります。
会社の健保か共済から
『健康保険資格喪失証明書』
が送られてくるので、
それと身分証明書をもって
役所で加入手続きをしましょう。

年金の方も同じように退職証明等
をもって役所で国民年金の加入手続を
することになります。

いかがでしょうか?
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No.2 Moryouyouです。



質問文の見落としはありました。すみません。

任意継続保険の健康保険料は10月分まで払ってあるのですね。
それならそのまま続行でよろしいと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく教えて頂いて助かります!
任意継続を続行できるのですね?
社会保険に切り替わってますが、大丈夫なんですね!

お礼日時:2016/10/22 07:12

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