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同じような質問が既出だとは思いますが、探し当てられなかったのでお尋ねします。

1月10日に退職し、次の就職先の入社日が1月21日の場合、
11日から20日までの健康保険は国民健康保険へ加入する義務があるのでしょうが、
就職先ですぐに政府管掌健康保険の資格を得ても1月の保険料はどちらからも徴収されるのでしょうか。
(任意継続にすると二重払いになると聞いたことがあります)

子供がいますので、例え10日間でも健康保険証がない期間は避けたいです。


年金も厚生年金→国民年金→厚生年金という図式になりますが、
妻の資格3号→1号→3号と変わっていく事も含めて、
どのような手続きが必要となるのでしょう。
月をまたがっていないので何も手続きを行わなくても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

>11日から20日までの健康保険は国民健康保険へ加入する義務があるのでしょうが


 ・法的には加入しなければなりませんからその通りです
  実務的には、市町村の窓口で加入手続きをしないと、国民健康保険の適用を受けません(保険が利いて3割の支払い)
  (会社の健康保険から自動的に市町村には伝わりませんから:自分で加入手続きをしないと市町村にはわからない為)
 ・無保険の場合、支払いは自由診療ですから請求額の支払いになり、就職後健康保険に入っても、その支払いの保険分の還付もありませんから完全な自己負担になります
 ・任意継続の二重払いについては、私は(現在任意継続中)重複しない、差額は返金と聞いたのですが(不確かですみません)、会社の健康保険組合に確認した方が良いと思います

>年金も厚生年金→国民年金→厚生年金という図式になりますが
 ・健在加入の厚生年金は、1/10に退職すると昨年12月まで有効です(1月分の保険料の徴収はありません)
 ・次の就職先にて厚生年金に入られた場合、入社は1/21ですが1/1からの加入になります(当然保険料は1ヶ月分です)
 ・年金は月ごとになるので、上記のようになります
 ・国民年金に加入する必要はありません(加入した場合保険料は還付されます)

※健康保険・・国民健康保険に加入、任意継続、保険無し・・自由診療
 年金・・・・なにもしない
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この回答へのお礼

参考になる回答、ありがとうございました。
任意継続については、やはり一旦払い込んだあと同月内に別の健保で資格を得ると還付されないようでした。

皆さんのアドバイスを参考にして、色々と手続き(問合せ)をしてみます。

お礼日時:2006/12/27 09:49

国保の保険料は徴収されません。


月の末日に国保に加入していませんので。
健保と国保では、同月得喪の扱いに違いがあります。

国民年金も、そのたびに手続きが必要です。
退職時点で自動的に種別変更したことになっていますから。


〉11日から20日までの健康保険は国民健康保険へ加入する義務があるのでしょうが
制度上、自動的に加入しています。義務づけられているのは届け出です。
届け出がなくても加入しています。

あと「健康保険」と「国民健康保険」は、別の制度の名前です。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa.htm
↑このサイトの、「年金・社会保険」の一覧→「年金全般」→「退職した翌月に転職した場合の健康保険は?」をご覧ください。
直接Q&Aのページにリンクできないんです(ここの規約上)。
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この回答へのお礼

サイトを拝見しました。
具体例でわかりやすく、役所への届けへ行く時の参考になりました。
ありがとうございました。
国民年金についても手続きのこと窓口で聞いてみます。

お礼日時:2006/12/27 09:45
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この回答へのお礼

ケースは違うものの参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/27 09:42

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