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結婚は、していないのですが、長く付き合っていた人が、亡くなりました。亡くなって気づいたのですが、税金等が滞納してあり、市から、催促状がきました!亡くなったひとは、バツ1で、前の奥さんは、財産拒否しました。この場合滞納分は、はらわらくては、いけないのでしょうか?市に相談すればなんとか、なるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • まだ、話しの続きが、あるのですが!亡くなった人は小さな居酒屋を経営していました。それを私も手伝っていました。税金滞納分ふくめて、200万位きました!亡くなったひとには、お姉さんがいてその人にせいきゅうが、いくのでしょうか?また居酒屋は、住居兼住まいに、なっており、ローンは終わっているそうです!家は、財産差し押さえになりますか?

      補足日時:2016/10/26 19:19

A 回答 (7件)

NO.3です。


入籍していない。遺言書もないという状況では、あなたが故人の資産、負債を相続することはありません。

すべては法定相続人のもとに行きます。
法定相続人がお姉さんであればあ姉さんのもとに行きます。
法定相続人(お姉さん)が納税と共に資産を相続するか、すべて放棄するかどちらかを選択することになります。
放棄であれば立ち退きになると思います。

法定相続人との関係が友好的であれば、あなたが納税資金を用意して、住居に居させてもらうとか、売ってもらうとかの交渉はできるかもしれませんが、いずれにしても弁護士等の助言が必要かもしれません。
あなたにとっては厳しい状況ではあると思います。
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付き合ってるだけで結納や結婚はしてないですよね?


↑これが重要です
結納や結婚をしていない以上あなたは法律上は赤の他人です
なので、借金や税金の滞納は貴女ではなく
彼の御両親、兄弟が支払わなくてはなりません
ですが、御両親も兄弟も相続放棄しているならば
その義務は無効となります
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>前の奥さんは、財産拒否しました…



財産拒否ってなんですか。
相続放棄のことなら、夫婦が離婚すれば赤の他人に戻り、法定相続人ではなくなります。
相続放棄など、するもしないも全く関係なく、元夫の負債を背負わなければいけない理由はみじんもありません。

>市から、催促状がきました…

誰宛に来たのですか。
あなた宛てに来たのなら、そもそも内縁の妻に相続権はありませんから、そのまま市役所へ送り返せば良いです。

故人宛に来ているのなら、

>結婚は、していないのですが、長く付き合っていた…

子供を産みましたか。
産んだのなら、認知されている限りその子供が法定相続人です。

また、元妻との間に子供がいて元妻が引き取ったなどというのなら、その子供も法定相続人です。

どちらにも子供 (孫・ひ孫も) は全くいないのなら、親が相続人、親・祖父母も全くいないのなら兄弟です。
兄弟が先に旅立っていれば甥・姪までが法定相続人になる範囲です。

要は、法定相続人でなければ支払い義務はないということです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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ご愁傷様です。


・籍を入れていない
・遺言書もない
なら、財産、負債など
あなたに相続権はありません。

前の奥さんも拒否もなにも
離婚しているなら、相続権
はありません。

相続権があるのは、
第1順位は子、いなければ、
第2順位は親、亡くなっていれば、
第3順位は兄弟姉妹
となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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あなたには法定相続人ではありません。


財産を相続する権利もなければ、負債を負担する義務もありません。
前の奥さんも正式に離婚が成立しているなら、相続権がありません。
すべては相続権のある方のもとに行きます。その方が決めることです。
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文を見る限り相続放棄はしてませんねこの場合法律事務所又は弁護士に頼むしかありません。

役所が裁判までするときです。
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相続放棄して下さい相続税は0です。

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