ある裁判の裁判資料の証拠として弊社からの請求書が使われていることが分かりました。
この証拠の請求書は、お客さんに無理やり頼まれ作成した架空の請求書です。
(このお客さんの会社は、単純に言うと その当時親会社的な立場でした)
その証拠の架空請求書がその会社の決算に組み込まれていると大変と思いお尋ねいたします。
決算に組み込まれていると私共がその会社の粉飾決算に加担してるとして罰せられないでしょうか。
ばれる前に、こちらから税務署に出向いた方がよいでしょうか。
お伺いしたくよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「請求書を書くように言われた本人に聞いたところでは、これを書かないと納品済み商品の売掛の支払いをしないと言われたそうです。
」とのこと。これは「なぜそのような請求書を作成して交付したのか」という質問を受けたら述べることです。
その請求書が正になるわけではないです。
脱税加担を積極的にしたのか、やむをえず加担されたのかという刑事罰の斟酌の問題でしょう。
どのような理由によっても「正ではない請求書を作成して、相手に交付した」のは事実です。
脅された、すかされた、金を払わないと言われたというのは、請求書を相手に渡した事実を消すことにはなりません。
請求書に記載された金額は、作成者にとっては売り上げになるのですが、売上に計上しないで「単純に請求書だけ交付した」となれば、相手がそれを使うか使わないかという話に帰着します。
裁判そのものが脱税事件なのかどうか不明なので、そこからはっきりさせるのが必要ですが、「売掛金の支払いをしないぞ」と言われたので、架空の請求書を作って交付した点を、税務署に打ち明けたらどうでしょうか。
「請求書を作った以上は売り上げにすべし」と売上計上して、それに対しての所得税や消費税まで負担してるというならば、脱税加担した罪とは別に「更正の請求」(納税額を減額させる請求)が可能です。
なお「罪」はしてはいけない行為をした事です。
「罰」は罪を犯した者への懲罰ですので、刑法による罰もありますし、行政罰として、追徴本税に対して重加算税がかかるなどがあります。正確には重加算税の賦課は罰ではありませんが、懲罰に準じるものという言い方がされてます。
請求書の架空発行では、売上が架空で計上されるので、自分の税額は過剰になります。
過剰申告した者へ重加算税を賦課することはないので、行政罰を受けることはないのです。
「あんたは、売上を多く計上して所得税と消費税を余分に納税した罪がある」ではたまったものではないです。
ただし、ご本尊が「脱税」で有罪になった場合に、それに加担した者として罰せられる可能性はあるでしょうが、「無理やりに作らされた」「作らないと金を払わないと言われた」など事情を斟酌して罰を軽減するという筋書きになるでしょう。
No.3
- 回答日時:
裁判の証拠として…というなら、結果として加担したことになるでしょうね。
ただ、どこまで信憑性があるかっていうと、それだけでは裁判には影響はないと思います。
何故なら、請求書なんていくらでも水増し出来るし、数量等を誤って計算して請求することも(あってはならないけれども…)あります。
どのような裁判か知りませんが…おそらく、顧客に対して下請けから○○万請求されている、だから支払え!っていうような裁判なんでしょう。
裁判所の判断は、請求されているけど支払って無いんですよね?
そもそも、請求内容が妥当か?判断しなくてはいけませんよね?
っていうところからスタートするはずです。
貴方(御社)が裁判の証言に立って、請求書が正しい!なんて言えば偽証になると思います。
決算について言えば、領収書が主になります。
ですから、請求書だけでは意味が無いです。
何か言われれば、誤った請求書を起こしてしまい「破棄するようお願いしました」って言えば良いでしょう。
領収書が無いんだから、お金を貰った事実が無いって事ですからね。
法律てゆうのはなかなかのものですね。
証拠の資料って嘘でも良いからとにかく出してしまえ、みたいなことがありそうですね。
決算時、単年度赤ギリギリにするには架空の請求書ほしいってのないでしょか。
No.1
- 回答日時:
ある裁判が何を争点としてる裁判なのか不明なのです。
国税局査察が入り、脱税犯として起訴されていて、その証拠書類として貴社の作成した請求書が提出されているとしたら、当然に国税当局はその請求書の真贋を追及してくる可能性があります。
被告は「このように請求書がある。だからこの支払いは経費として認められるべきである」と主張します。
原告つまり国税当局は「その請求書の真贋を確認しないと、経費計上の是非は問えない」と反論するでしょう。
国税当局は、請求書発行者に、その真贋を確かめるために調査に来るでしょう。
原因のない架空請求だと判明すれば、被告は「脱税していた」といえるわけです。
脱税に加担していたことがどれほどの罰に処されるかは、これは裁判官が決めることで、国税当局が決めることではありません。
少なくとも、脱税に加担してた架空請求書の発行者は国税当局にブラックリストに載せることになるでしょう。
裁判の内容が不明ですが、裁判資料として提出された資料が国税当局に直接流れることは、管轄が違いますのでありえませんから、上記のような「脱税で国税当局に起訴されてる」のでないなら、心配無用だと存じますが。
ご回答ありがとうございます。
請求書を書くように言われた本人に聞いたところでは、これを
書かないと納品済み商品の売掛の支払いをしないと言われたそうです。
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