A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
「出資=株式」ですから、誰かに売却しない限り「返ってくる」ことなどありません。
譲渡制限が付いているだろうし、そもそもそんな会社の株式買いたいという人はいないだろうから、換金は難しいでしょうね。
社長に買い取ってもらうか、それが無理なら株主を続けていろいろと経営に注文を付けたらどうですか? もっとも株主総会を開かないとどうにもなりませんが。
No.2
- 回答日時:
そう言うことを知らずに、会社役員って・・。
「考え方の違い」以前の問題ではないでしょうか?
会社形態や出資形態などにもよりますが、回収する術は、いくつか考えられ。
まず株式であれば、現在の企業価値により、株価は変動しますので、出資額の満額が担保されるかは判りませんけど、基本、回収は可能です。
仮に譲渡制限付き株式だとしても、会社は譲渡請求か買取請求のいずれかには応じねばなりません。
従い、会社としては応じにくい譲渡請求をすれば、買取請求に応じざるを得ないことになります。
また、株式以外なら、手っ取り早いところでは、幸い60万円までなら少額訴訟が可能です。
低コストかつ有効で、高効率な手段の一つとは言えるでしょう。
ただ、冒頭にも書いた通り、会社役員と言う立場は、この様な質問に回答できる側の立場であるべきで。
また、設立わずか3ヶ月で、早くも社長と役員が対立するなど、そもそも設立そのものが、かなりズサン,無謀な計画だったのでは?と感じますよ。
経営幹部がグラつけば、従業員や取引先に迷惑もかけます。
そう言う責任ある立場の役員が、自分の退職時に、わずか60万円の出資金を気にすると言うのも・・。
会社や会社役員などと言うことを、ちょっと甘く考え過ぎではないですかね?
経営は、会社ゴッコじゃないのだから。
命懸けくらい真剣に心血を注げば、考え方の違いくらいは簡単に解決できますし。
もっと勉強すれば、出資金の回収など、そんなに難しい話ではありません。
仮に質問者さんが、そう言う立場であれば、ごめんなさいで。
それなら、むしろ増資を考えて、社長を追い出すプランくらいを実行しても良さそうですが。
質問文からは、全くそうは思えません。
No.3
- 回答日時:
設立3ヶ月目では,何も返ってこないかもしれません。
設立した会社が株式会社なのか持分会社(合同会社,合資会社,合名会社)なのかで違ってきますけど,たぶん後者ではないと思いますので,以下,株式会社を前提とします。
質問文からすると,発起人兼設立時取締役だったのだと思います。発起人は,株式会社が設立されると株主になりますので,現在は株主兼取締役になっているわけですが。
ただここで「兼」でくくっちゃっていますが,株主の地位と,取締役の地位はまったくの別物です。あなたは,2つの地位を持って会社に関係しているわけです。
株主は,言うまでもないことですが,出資(投資)をした人です。出資により会社を成立させ,株主総会において会社の根幹をも変える力を持つ,会社の所有者です。株主総会においては,出資額に応じた議決権を持ち,それによって権(チカラ)を行使しますが,会社に対しては,出資額を限度として責任を負うだけです。自己の利益=会社の不利益という取引も可能です。
それに対し取締役も,これまた言うまでもないことですが,会社の経営を担う人です。株主総会の委任を受けて,会社に利益をもたらすべく業務を執行しますが,株主の意にそぐわなければ解任されることもあります。自己の利益=会社の不利益になるようなことは基本的にできません。委任関係があるからです。
あなたはこの2つの地位を持っているわけです。だから一口に「辞める」といっても,「何を」辞めるのかによって違いが出てきます。
取締役を辞めるのは,単なる委任契約の終了です。辞任だったら自己都合で辞めるということです。遺失利益を主張できるものでもありませんし,そもそも役員への就任は出資とは関係ありませんので,お金が「返ってくる」ことはありません。
株主を辞めるということは,それは株式の処分になります。買ってくれる人がいれば売れますが,いなければ売れません。小さな会社の株式なんて市場性がありませんからほぼ売れません。買ってくれる人がいるとしたら,他の株主ぐらいじゃないでしょうか。また譲渡制限株式で,最終的に会社に買い取ってもらう場合(会社法140条)でも,その価格はその時点での会社の資産状況を考慮した額になるはずです。通常の買取だってたぶん同じでしょう。でも設立3ヶ月目の会社の資産状況って,そんなにいいものですか? 初回の決算もまだ迎えていない(だから利益等も確定していない)と思うのでそのあたりも不確かでが,開業資金としていろいろ支払っているはずなので,下手をすればマイナスです。出資額全額の取り戻しの保証なんてありません。それが投資というものです。もしも株を売るなら,それは会社の業績がいいときにすべきでしょう。
ということで,現時点で「辞める」なら,安くない授業料を払った,と思ったほうがいいかもしれません。
No.5
- 回答日時:
当然会社設立費を出資しているのでしたら止めれば返して貰えるでしょうが
当座の運転資金でしょうから軌道に乗るまでは返して貰えないでしょうね 苦笑
取り敢えずもう暫く余計な事言わずに淡々と働きお給料貰ってましょう 苦笑
社長に任せて会社が倒産しそうなら民事で訴えれば良いんですから(笑)
共同出資会社経営とはそういう物ですよ(笑)
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