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交通事故の診断書の効力等をしりたいです。被害者が全治2週間等診断された場合で半年間通院された場合は、行政処分はどのように処分されますか?初期の診断書は上書きされて例えば全治半年?等に変更されることってありますか?全治2週間と診断され1週間後に亡くなってしまった場合など処分はどうなるのでしょう?

A 回答 (2件)

>被害者が全治2週間等診断された場合で半年間通院された場合は、行政処分はどのように処分されますか?


15日未満の診断書では、過失が相手にある場合2点と罰金が120000~150000円
過失が、此方にある場合は3点と罰金200000~300000万円となります。
当然これに、「安全運転義務違反」として2点は加点されます。

交通事故での診断書は、処理上最初に提出された診断書で行われます。

>全治2週間と診断され1週間後に亡くなってしまった場合など処分はどうなるのでしょう?
この場合は、その死因が「司法解剖」で調査されるか、医師の診断で進められるかになります。
通常は、事故での死亡と診断できるのが「24時間以内の死亡」で、1週間では死因が特定されなければ「事故が起因」となりません。
本人に「持病があり」、それが悪化した場合「既往症あり」となり事故が起因とされない場合もあります。
事故が起因とされれば、当然「死亡人身事故」となります。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2016/10/29 08:21

普通に14日以内ということで、加点で4点程度が関の山で、物損扱いでも可能です。



通院半年というは、鞭打ちでもそういう扱いです。
個人差あるので痛がる人は、ずっと痛いままです。
医者的にはその痛みは根治できません。
季節の変わり目とか、気温や湿度でも痛みが出る場合があります。
テーピング施術で痛みは緩和可能ですが、基本的には本人の運動不足による筋力低下に伴う痛みなので仕方ありません。
痛みを根本的に解消するには、筋力トレーニングしかないのです。

なので全治半年などにはなりません。
14日という診断なら、1か月~3か月以内に、処分されています。
罰金が伴う場合は切符が送付されます。

※通常軽症事故で処罰される線引きは15日以上30日未満です。
14日以内ではなされません。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2016/10/29 08:22

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