【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

お忙しいところ恐縮ですがお力添えを頂きたくお願いいたします

昨日未成年の息子が目があったと言う理由でいざこざになり
顔を刃物で切られ顎の骨を骨折入院いたしました。(入院1か月)
こちらは会社の同僚たちとの食事会で数名で繁華街を歩いており
相手(加害者)は一人で止める間もなく一瞬の出来事だったそうです。
息子は救急車で搬送され入院、警察も介入致しました。
犯人特定され目撃者の証言でこの町不良少年らしいです(20歳前後の年齢)
犯人は逃亡しまだ検挙されていません。

これからの事項でお尋ねしたいことがありよろしくお願いいたします。

・治療費の支払いですがとりあえず立替え家族の傷害保険で賄う予定ですが・・・
 ケンカとなると保険が適用外になるか過失割合が判明してからの判断になるそうですが
 ケンカの基準とはどのような事なのでしようか?
 このケースは傷害事件の被害者なのではないのでしょうか?
 
・慰謝料、休業損害の補償、その他の請求項目
 示談がスムーズに行われなかった場合の対処法を教えてください
・加害者が未成年の場合と20歳であった場合の大きな違い
・加害者の親族にどこまで請求できるのでしょうか?
・加害者、親族が支払い能力に欠け全く金銭の授与がない場合はどうにも
 ならないものなのか?
・私共の弁護士依頼のタイミングはいつでしょうか?
・高額な弁護士費用の出費ですが相手が支払い能力が無い場合
 自費であえて弁護士依頼するほうが良いのか?
 その場合のメリットをしりたい。
 宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

それはお困りですね。


一方的な被害であれば、過失は0です。
故意犯で、刃物であごの骨を折るという重傷にあっています。
相応の損害賠償請求権はあります。
加害者が成人、未成年であっても親に賠償することは困難と思います。
責任能力が加害者にあり、親は監督責任(このような事案を繰り返す等の場合)違反がないと責任はおいません。
かなりの重傷なので、障害が残れば、犯罪被害給付金を得ることができるかもしれません。
公安委員会に相談してください。
弁護士費用等心配であれば、法テラスに相談する方法もあります。
ただ、お話をきく限り、相手方に賠償能力があるとは思えない事案です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
犯人の検挙にも至っておらず治療に専念せざる状態です!
中村弁護士様を含め4回答いただいておりやはり専門家様の
ご意見は見解が違うという事が非情に助けとなりました。
やはり弁護士依頼の方向で考えたほうが良いと言う気持ちも
実感しました。貴社が岡山県なのですね・・・私のほうは福岡市
なのでやはり近郊の弁護士を探すことになるとは思います。
申し訳ありません。貴重なご意見とても感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/31 15:32

・慰謝料、休業損害の補償、その他の請求項目



二十歳前後でも未成年者で、勤め人でなければ請求しても支払ってもらえません。
あまり期待しない方が良いですね。

 示談がスムーズに行われなかった場合の対処法を教えてください

有名な不良(半グレ)だということですので、相手が示談するとは思えません。

・加害者が未成年の場合と20歳であった場合の大きな違い

基本的には手続き上一端家庭裁判所に送られてから、地方裁判所へ移送になり、通常裁判になって相手に国選弁護士が付きます。
国選弁護士は、いずれの場合であっても更生の立場で情状酌量の寛大な措置を願うでしょう。
収入のある場合には、息子さんに示談を持ち掛けるかも知れません。

・加害者の親族にどこまで請求できるのでしょうか?

びた一文も支払う義理はありませんが、請求は可能です。
支払うかどうかは相手の親が道義的にどう出るかの考え方次第ですね。
あくまでも損害賠償請求は本人にです。

・加害者、親族が支払い能力に欠け全く金銭の授与がない場合はどうにもならないものなのか?

はい。

・私共の弁護士依頼のタイミングはいつでしょうか?

基本的に、立てるだけ損です。

・高額な弁護士費用の出費ですが相手が支払い能力が無い場合、自費であえて弁護士依頼するほうが良いのか?

前述通りで、立てるだけ費用の持ち出しです。

犯人は
・銃刀法違反
・障害(頭部なので殺人未遂かも?)

一か月なので不幸中の幸いでしたね。
入院費はファミリー損保で賄うより他ないでしょう。
自己負担でも80000円以上は、ほぼ高額医療制度の助成対象です。
本日中に役所に申請すれば、今月分と来月のレセプトの本人負担分以上は請求されません。
※間に合わない場合は、後日還付(3か月後)になります。

会社の同僚と食事ということですが、今回の事件は労災扱いになりません。
なので、会社の支援も難しいです。
事情が事情なので入院中はクビにはならないとは思われます。
しかし、キチンと入院報告はしましょう。
半年以上勤務していて、社会保険加入者であれば傷病手当金が申請可能です。
※傷病手当金は失業保険と同じで給与の60%が支給されます。
これは最大1年6か月まで受給可能で、その間は休めます。
退院したからと、直ぐには会社に復帰できるとも思えませんので、それで急場は凌いでください。
なお社会保険(組合保険)加入の場合は、自己負担上限が通常30000円です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
犯人の検挙にも至っておらず治療に専念せざる状態です!
保険制度、各流れもわかりやすくご説明頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/10/31 15:21

喧嘩との違いは、相談者さんの息子さんが「手を出していない」ことが最優先です。


ですので、手を出していない場合は「完全な被害者」となるでしょう。
>・慰謝料、休業損害の補償、その他の請求項目
1)治療費
2)休業補償
3)付添人の日当
4)付添人の病院までの交通費
5)付添人が、休業を余儀なくさらた場合の休業補償
6)被害者の退院時の交通費
7)被害者の通院交通費
8)症状固定があれば、後遺障害に対する等級の障害金
9)慰謝料
上記が請求できる内容です。

>示談がスムーズに行われなかった場合の対処法を教えてください
訴訟での請求しかないでしょう。

>・加害者が未成年の場合と20歳であった場合の大きな違い
未成年者であれば、刑事事件での扱いが変わります。
成人であれば
逮捕後は、検察庁へ送検され勾留手続きがされ、最大で22日間取り調べを受けます。
その後検察官により「起訴」されて、裁判で裁かれることになります。
未成年者の場合は、同じく検察庁へ送られてから家庭裁判所へ送られます。
少年鑑別所への収容され、最大で4週間の鑑別期間を経て「審判(成人の裁判に当たる)」で処遇決定が行われ
1)少年院送致
2)保護観察(長期と短期があります)
3)逆送(事件が悪質と判断されると検察庁へ戻され、成人と同じ裁判で裁かれますが未成年者には執行猶予がありません)
これらから処遇が決定ます。

>・加害者の親族にどこまで請求できるのでしょうか?
加害者が未成年者であれば、親権者(戸籍上の両親)へ先に書いた内容を全額請求が出来ます。
その理由は、民法第五条に「未成年者の法律行為の制限」というのがあり、示談行為が法律行為となるため親権者との示談しか方法がありません。

>・加害者、親族が支払い能力に欠け全く金銭の授与がない場合はどうにもならないものなのか?
これは、実際に財産調査等をしてみないと判りません。
訴訟で勝訴すれば、「強制執行(差し押さえ)」ができ、車等の動産や貴金属も押さえられます。

>・私共の弁護士依頼のタイミングはいつでしょうか?高額な弁護士費用の出費ですが相手が支払い能力が無い場合自費であ  えて弁護士依頼するほうが良いのか?
今の時点で、弁護士を介入させる方がいいでしょう。
弁護士であれば、色々な「職権調査」ができ、一般人では難しい調査もできることがあります。
例えば、警察の捜査状況もある程度は調べることができます。
また、最初から弁護士を介入させることで、途中からの介入とは異なり「筋書」も立ててくれますので、交渉等は専門家に任せる方がいいでしょう。
仮に相手の親が、「輩的」な場合は相談者との交渉で安全が確保しやすくなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
犯人の検挙にも至っておらず治療に専念せざる状態です!
付添人の行動費に対しても詳しくご説明頂き感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/31 15:18

>慰謝料、休業損害の補償、その他の請求項目


>示談がスムーズに行われなかった場合の対処法を教えてください

弁護士に依頼して、交渉を任せる。


>加害者が未成年の場合と20歳であった場合の大きな違い

未成年:親と交渉
20歳:本人と交渉


>加害者の親族にどこまで請求できるのでしょうか?

未成年の場合は全て。


>加害者、親族が支払い能力に欠け全く金銭の授与がない場合はどうにもならないものなのか?

無い袖は振れない。


>私共の弁護士依頼のタイミングはいつでしょうか?

できるだけ早く。


>高額な弁護士費用の出費ですが相手が支払い能力が無い場合、自費であえて弁護士依頼するほうが良いのか?

ネットで質問しているレベルなんですから、早急に相談して依頼するかどうか判断すべきです。
相談だけなら無料でできる方法があります。
「無料法律相談」で検索を。
とにかく、弁護士に依頼して得られるメリットを弁護士から聞くこと。
金銭的な部分も「どれだけ取れるか」という点を具体的に聞く。

普通は「目が合っただけ」では、ご質問のようなことにはならないですから
「実はこちら側もにらむような動作があった」とかの「本当のところ」は本人によく聞いてください。
嘘や隠し事で自分を正当化しても、裁判等になったら不利になることもあります。
単純な事実だけではなく、真実を知ることも大切です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
犯人の検挙にも至っておらず治療に専念せざる状態です!
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/31 15:16

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