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ネットのお店で商品を購入しようとしたところ
お店の規約に「購入した商品を転売しないこと」と
書いてありました。
これって法律的には有効なんでしょうか?
自分のものを転売してはいけないということを
販売店から強制されることって不当では?
法律の専門家のかたどなたか教えてください。
(ちなみに商品はソフトではなくてハードです。)

A 回答 (3件)

>損害賠償請求ってことですが販売主にたいして


>なんの損害を与えているのでしょう?
>転売しても損害は与えていないとおもいますが・・・。

よく主張されるのが、「本来、独占販売している販売主から購入するはずだったのが、転売された事によって、その分の売り上げが減った。」というのがあります。gorouさんが転売した先から更にn回転売された場合、商品の価格×n が損害額だと主張されるでしょう。ソフトウェアではこういった話はよくありますが、ハードウェアでも同じ事です。
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「転売を禁止する」という契約で購入したのですから、有効です。


ですが、これを守らなかったからといって、刑事的に処罰を受けることはありません。
民事で損害賠償請求されるだけです。
商品代がいくらのものかわかりませんが、損害賠償請求されたとしても、裁判費用でアシが出るので、現実的には禁止するのは難しいでしょうね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
損害賠償請求ってことですが販売主にたいして
なんの損害を与えているのでしょう?
転売しても損害は与えていないとおもいますが・・・。

補足日時:2004/08/03 17:07
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有効です。

転売しないことを強制されているとはいえません。あくまでも、買主の意思により、転売しないことを納得して約束したうえで、購入したとみなされます。契約は守らなければいけません。

ただし、売主が独占的な立場を利用して、買主に不利な契約で購入することを強制するのであれば、独占禁止法違反となる恐れはあります。ただ、同じ商品が他の店舗で購入できるなら、そちらで購入すればいいだけなので、問題ありません。
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