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Aさんが車を購入する際、連帯保証人が必要(わたしもはじめて聞きましたが。)で親戚であるBさんが連帯保証人となりました。
その後、Aさんの支払いが滞り、裁判所からもBさんに支払い請求が来ました。この時点でAさんが自己破産したかどうかは不明です。
何年かかけてBさんは完済しました。
AさんとBさんは親戚関係です。AさんはBさんにお金を返還したりもしません。(Bさんから少しずつでも返してほしいと話は何度もしているそうです。)Aさんは働いてもいますし、特に不自由なく暮らしています。
BさんはAさんから法的にお金を返してもらう方法はやはりないでしょうか?
もしわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
(こちらとしては方法はないと考えていますが、何かアドバイスありましたらご助言おねがいします。)

A 回答 (3件)

連帯保証人の代位弁済による求償権は、そのままにしておくと時効で消滅します。

時系列が判らないと、請求しても勝ち目が無いこともありますね。
質問文では、車購入の為のローン返済に関わる連帯保証だと思いますが、その車はどうなったのでしょうか?処分して、返済に回したのでしょうか?

今からでも出来る事とすれば、AがBに対し債務を負っていることを認め、その額を確定させ、返済の具体的方法を書面にしてBに差し出すことでしょうね。

それもイヤ、と言うのであって、求償権が時効消滅していないのであれば、裁判を起こすしかないでしょうね。

因みに、Aが『Bが勝手にやったことだから知らない』とか『求償権があるなんて思わなかった』などと言うのは理由にならず、極めて稀なケースですがBがAに対して予め、代位弁済した際でも求償権の放棄をする旨の書面を差し入れていたとしたら不利ですけれど、まぁ、そういった人は返済不能に落ちるような事はしないでしょうね。
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この回答へのお礼

車はおそらく返済に充てるため返還したと思います。
返済した金額もわかりますし、具体的に動いてみるべきですね。
詳しく教えていただいてありがとうございます!

お礼日時:2016/11/08 16:08

保証人が債務者に代わって返済することを「代位弁済」といいます。

そして保証人は代位弁済をすると「求償権」という権利を得て、債務者や他の保証人に対してその権利を請求することが出来ます。
この場合の保証人は「一般保証人」でも「連帯保証人」でも同じです。

つまりBはAに対して求償権の請求が出来るということです。ただしじっとしていては何も進まないので、Aに対して具体的に請求手続きを起こす必要があります。

以下ご参考まで。
http://xn--n9jw86g2maw4ep60bca122xda5579d.net/%E …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
求償権という権利が発生するとははじめて知りました。勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/08 16:04

保証人は債務者のために債権者に支払いをした場合、保証人は債権者に代位することになります。


簡単に言えば、保証人は、債務者に対して請求することができる債権者になるのです。
相手に財産がある場合、訴えればいけるでしょう。
弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます!
なるほど、債権者になるわけですね。
時期を見て相談してみようかと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/08 16:01

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