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奈良に住んでいます。信用金庫で融資を受けているのですが、県外に引っ越すと融資の残金は返さなければいけないのですか?支店長に聞くと、『県内に住んでいないと取引はできない、』と言われ、信用金庫のホームページから問い合わせたら、『県内に住んでいなくても事業所があれば良い』という返事が返ってきました。どちらの言うことが本当なのでしょうか? 

A 回答 (2件)

もうお調べになった後でしょうか?



信用金庫は当該信用金庫で定めた営業エリア内の顧客のみと融資取引が可能です。
それはどちらかに当てはまれば営業エリア内の顧客であることになります。
1.営業エリア内に住民票がある。(本来は、その住所地に実際に住んでいることを確認)
2.営業エリア内の事業所に勤務している。(勤めいている会社の本社があるのではダメで、その営業エリア内にある事業所に在籍していることが必要)
上記の2に当てはまれば融資取引の継続が可能であるということを問合せの担当者さんは言っておられたのだと思います。
ですが、実際の実務では地区外へ転居したからといって一括返済が可能であるとは考えておらず、立場上一括返済をお願いしなければならないので、郵便物(変動金利での借入であれば返済予定表)の郵送等で転居が判明すると一括返済の案内があるとは考えられます。
この場合は、一括返済は無理であること、今まで通りに返済は続けることを話されれば特に問題はないと思います。
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信用金庫法で定款により営業エリアが定められている事を言っているのでしょう。


借りたローンの種類ですが、県外に引っ越してしまい勤務先も事務所がエリア外になると、員外と言うような扱いになるのでしょう。
県外に住所が変わっても事業所(勤務先)がエリア内にあり通勤している場合を回答されたのだと。
支店長さんは細かい内容を知った上で返答したのか、HPで的確に質問ができたのか、これだけでは何ともいえませんね。

このように金融機関の規模により色々と制約がある場合は少なくありません。組合員でないと資格がないとか、出資がないといけないとか、地銀でも支店のエリアに住所か勤務先がないと口座開設できないとか。

転勤により転居になるからと言ってローンをすぐに返せは、何らかの緩和措置があるはずですから、それをうまく聞きだすことですね。
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この回答へのお礼

コメント、ありがとうございます。
信用金庫法を調べてみます。

お礼日時:2010/07/04 09:42

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