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精神疾患を持っていて障害年金2級が今月決定しましたが、障害手帳を2級にするにはどうしたらいいですか?年金証書は3級のままです。年金証書を発行してもらうには医師の診断書がいりますか?また診断書を書いてもらった方がいいですか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

手帳を2級にする意味はちゃんとありますよ(^^;)。

周りから特に言われてなくても、です。
障害年金の等級が上がれば、手帳の等級も上げられます。
このとき、手帳の等級を上げると、上げたときからさらに2年間、有効期限が延びるんです。
これをしておかないと、それまでの等級のまま更新のときが来たら、わざわざ別に手帳のほうの診断書を用意しなくっちゃならなくて、ごちゃごちゃと面倒になるだけですよ。
なので、ちゃんと意味があるんです。

ちゃんとそういうことが伝わらないと、はっきり言って間違った回答です。感心できません。
つまり、何も言われてないから大丈夫なんてことはないんです。
制度ってそういうもんです。自分から動かないと制度を使う意味がないんです。
なので、正しい情報を伝えたり知ろうとしてゆかないと、たとえこういうQ&Aサイトで質問&回答しても意味がないと思いますけれど。
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医師からの診断書元に年金2級が決定してるんだよね???



障害手帳2級にする意味は??? 誰かに言われたの???

医師や役所の人に言われてなければそのままで大丈夫ですよ♪
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回答 No.2 では不適切です。


通常の更新がなされる前、つまりはまだ手帳の有効期限が残っているときに、もし障害の等級が悪化したと認められる場合(障害年金の等級のほうが上回った場合も含む)は、本人が手帳の等級の変更を申請できます。
要は、手帳の更新を待つ必要はないのです(逆に、待っていたら、精度上不利になってしまいます。)。
そのための手続方法こそが、既に回答 No.1 や回答 No.3 でお示ししたものです。
手帳用診断書の代わりとして年金証書等の障害年金関連書類を使うことができる、という点がミソです。
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補足です。


年金証書だけでは障害等級を確認できない場合も多いので、「年金事務所に照会してもいいですか?」という同意書を本人から出してもらって確認する、という手続も行なわれます。
そのほか、前の回答に書いた改定通知書(等級が変わった後の年金証書に当たるものなので、とても重要!)や年金支払通知書(通常は毎年6月初めに届くハガキのこと)も必要になります。要は、障害年金関係の書類は全部持参してみたほうがいいですよ、ということになります。
必要な書類の詳細は https://goo.gl/M0yJvE というPDFファイルに詳しく記されています。
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障害者手帳が2級で障害年金が2級の精神障害者です。



障害者手帳と障害年金は、別の制度です。このため、障害者手帳と障害年金の等級が異なることは珍しくなく、これで不都合が発生することもありません。

障害者手帳の等級は、更新のときに決定されます。更新のときに主治医に診断書を書いてもらって福祉事務所(市役所の障害福祉課など)に提出することにより、障害者手帳の等級が決定されます。更新の手続き以外は、特に何もする必要はありません。

年金証書は、そのままで問題ありません。障害年金を申請して受理されますと、「年金額変更(改定)通知書」が郵送されてきます。これが年金証書を補完する書類で、年金証書が新たに発行されるわけではありません。障害年金の申請および更新の手続き以外は、特に何もする必要はありません。

障害年金の申請等に関しては、以下を参照してください。

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
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年金証書に記されている障害等級は、あくまでも「最初に障害年金の支給が決まったとき」の等級です。


その後に級上げや級下げ・支給停止があると、年金証書とは別に、あらためて「等級がこれこれこういう理由でこういうふうに変わりましたよ」という改定通知書が封書で送られてきます。

どちらにしても、年金証書か改定通知書で障害等級を確認することができます。
このときに限って、特例的に、精神障害者保健福祉手帳の等級を障害年金の等級と合わせることができます。
精神障害者保健福祉手帳の制度の側で決められています(https://goo.gl/M3Qs8o)。
新たに手帳用診断書を用意する必要はありません。
そこで、年金証書や改定通知書を持参し、市区町村の精神保健福祉担当課で「精神障害者保健福祉手帳の等級を変えてほしい。そのために障害年金の年金証書を使います」という旨の届出を行なって下さい。
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