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障害年金の額の改定請求をしたのですが、等級が上がった場合、年金額は申請をした翌月から上がるとインターネットで見たのですが、次回の年金振込日で年金額が上がっていれば等級が上がったということで、あがっていなければ等級に変更がなかったということで、下がっていれば等級が下がったという認識でもよいのでしょうか。それとも、年金額の差額が出る前に改定通知などが来てから振込み額に変更が出るのでしょうか。改定通知がきてからだとすると、改定通知が来るまでには大体どのくらいかかるのでしょうか。また、改定通知前の振込みは、額の改定申請後であっても等級に変化があっても振込み額は前回と同じものになるのでしょうか。すみませんがどなたかご存知のかたがいらっしゃれば教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

年金額の増額改定(ここでは「より上位の障害等級への改定」のこと)が行なわれるときには、直前に「年金額変更通知書」が日本年金機構から届きます。


改定は、額改定請求(年金額改定請求書の提出)を行なった月の翌月分から適用されます。

通常、新たな年金証書が別途に発行されることはありません。到着する変更通知書がいままでの年金証書の内容を書き替える性質を持つためです。
したがって、変更通知書は非常に大事なものとなります。それまでの年金証書とセットで、大切に保管して下さい。

年金額の改定に係る審査は、通常の初回請求時と同じく、概ね3か月程度を標準処理期間にしています。それ以上かかる場合もあります。

年金の各支払期(各偶数月)ごとの振込では、前々月分と前月分が振り込まれます。
例えば、4月の振込であれば、それは2月分と3月分です。

以上のことから、仮に今年2月に額改定請求を行なったとすると、3月分から新しい額が適用となるわけですが、4月の振込には間に合わない(審査そのものに要する期間がまだ3か月経っていないため)ので、適用後の新しい額での振込はそれ以降になります。
言い替えると、それまでは、いままでの額(増額前の額)での振込になります。

上記の例の場合は、早ければ6月の振込(4月分・5月分)のときにあわせて、新しい額での3月分との差額がプラスされることになります。
要は、各偶数月の実際の振込額に着目していただくことになりますが、まず何よりも「年金額変更通知書」の到着が増額改定を確定させるものとなるので、その到着をお待ち下さい。
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この回答へのお礼

とりあえず年金額変更通知書が振込み額が変わる際、その前に届くということですね。ありがとうございます。それまでに大体3か月くらいかかるということなのですね。それまでは通常振込みが行われるということですね。詳しくわかりやすい説明をありがとうございました。ベストアンサーに選ばせていただきました。解決しました。ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/06 10:48

障害年金の額が改定になると、「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」が郵送されてきます。


私の場合は、改定になってから届くまでは、2カ月くらいかかりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/06 10:49

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