アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

公営住宅は家族が結婚や 引っ越しなどで、住居人数が変わった場合、部屋を出なければならないのでしょうか?
5人→4人など、大家族向けを借りていた場合などです。
わかる方 経験の方など 宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

借り主が出て行かれるのなら届け出が必要です。


具体的な決まりは都道府県、市町村によって異なりますので入居時に受け取った約款などの書類を確認されるか、管理部門へお問い合わせください。
一般論では何とも。。。

参考まで。
    • good
    • 0

公営住宅は、福祉事業です。

困っている人を優先しなければなりません。大家族向けは、大家族で民間では住宅の維持が困難な人を公営住宅に収容する目的で建設するものですから、その趣旨に合わなくなったら退去や別の小サイズ公営住宅への移動を推奨されます。推奨がどこまでのものかは地域の事情もあり一概には言えません。役所の住宅課がご相談に乗ります。鬼ではないと思いますので出かけてみられては如何ですか。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/wg/2 …
    • good
    • 0

部屋をでなくとも良いですが、家賃が上がったりします。


あとは、子供たちがいなくなったら出て行ってくれと勧告が来たりもします。
    • good
    • 0

一旦入居したもの勝ちです♪



生活する上で人数が変わるだけ!

減る事は子供の成長と共に有りますがあまり増える事は有りません・・・苦笑

増える方が問題ですね 苦笑

独りで何㎡で暮らすか目安が有りますからね

余っても引っ越せ言う行政は居ません・・・出て行く様言われるのは家賃滞納した時だけです・・・苦笑
    • good
    • 0

その場合は、住宅管理課への申告が必要です。


まず、入居者全員が「居住申請」をしていなければなりません。
申請がされており、居住許可がある場合は仮に「借主」が退去しても居住者の退去は名義変更で必要なくなります。
退去要求がされる場合は
1)近隣からの「苦情」が多数ある場合
2)家賃滞納
3)借り受け人以外の居住者登録が無い状態で、借り受け人が「死亡」「退去」した場合
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になりました。

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/13 20:31

参考にならないかもしれませんが…。


私の住む地区での話です。
 県が所有する物件で(当時6人で住んでいた。)借主が父でしたが、
祖父母・母と 立て続けに他界し、その後私たち姉妹も結婚の為出ましたので、借主の父一人暮らしとなりました。
 それについて 県からは何も 言われなかったのと…(転出は届けてますから所有者側も人数が減っていることは知っています。)もともと、4人家族向けを想定しての間取りの為・地区がほぼ 高齢者の独居もしくは夫婦世帯が多かった背景もあるかもですが、一人で住んでいました。
 父が他界した後は 県に届を出した際、一か月の賃料なしで 片付けに時間を融通して頂けました。(県内に 姉も私も住んでましたが、片付けに 時間的制約がある状況でしたので…だったかと思います。)
先に申しましたように 自治体それぞれの条件や現・状況があるので 聞いてみられるのが 一番だとは思います。

心配されなくても 聞いてみて大丈夫な案件と思いますが、それでも 気になるようでしたら、TELでこういう場合って…と名乗らずに 一般的にどうされてるのか 聞いてみるのもいいのでは?

最近は 昔の間取りが多いので現在にマッチしてないと、二軒を改修して大家族(4~6人)向けにして提供しているようです。借主が亡くなってその子供が住む場合も 親と同居であった場合は 借主の名義書き換えが必要のようですが、他界してからのちの場合は 新たに申し込みと審査があったように聞いてます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!