アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

【(1)申し込み→(2)入居審査→(3)大家から入居許可を頂けた→(4)大家側からいきなり入居のキャンセル】
この流れって契約違反にならないでしょうか?

(4)について、急に不動産会社から連絡がありました。
詳細は下記になります。



【詳細】
物件を見学した時に、下記のような不信点がありました。
【不信点】
・トラッキング現象が起きておりコンセントが焼けていた。
現状回復等がなされていなかったので、カバーの交換と、トラッキング現象が再発しない為に、配線の方も確認をお願いし、配線に異常が無いか入居日までに再度見学させて欲しいとお願いしました。


・収納の天袋の位置にあたいする正面の壁、天井、左右の壁に靴の足跡があり不愉快な為、クリーニングをお願いしました。

以上の2点を、入居前までに直して欲しいとお願いし、大家は了解しました。
その為安心して、申し込みを送りました。

その後、入居審査も問題なく完了した為、契約書等の書類を不動産会社から送付して頂く前日に、大家側から入居キャンセルの連絡がきました。


理由は下記だそうです。
【理由】
入居後にいろいろ設備等で文句を言ってトラブルになりそうだから入居のキャンセルをしたい。
※申し込み前に賃料の交渉、原付の交渉、近隣トラブルの有無について聞いたのも原因らしいです。


入居審査でOKにも関わらず、大家の都合で入居をキャンセルするのって違法なんじゃないでしょうか?
【不信点】を入居日までに修理してもらうのは当然ですよね?
トラッキング現象が再発しないようにしてもらうのも、その物件に安心して住みたいので当然のことですよね?


既に、現在住んでいる物件の大家には、申し込みに書いた日付で退去すると連絡し、引越し業者にも連絡し、見積と契約をしました。
キャンセルの連絡が遅かった為、現在住んでいる大家さんと引越し業者に連絡し、最悪の場合キャンセル料と更新料等が発生します。
※因みに引っ越しする理由は、後1ヶ月で更新がかかっており、それを機に引っ越すことを不動産会社には伝えてありました。

先日、口論しましたが、不動産会社も折れなかった為、
今回はなかったことにと話を丸め込まれました。
しかし、腹がたってしょうがない為、
引越し業者のキャンセル料、現入居している大家への更新料
を不動産会社又は、キャンセルした大家から損害賠償等で頂きたいです。


どうにかならないでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 大家しています。



 既に質問者様もご存知とは思いますが、部屋の賃貸では、借主さんが『重要事項説明』を受けて、その『承諾書』に署名捺印し、『契約書』に署名捺印して、『契約完了』となります。この完了前ですと借主さんは如何なる名目でお金が預けてあっても『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。この権利は主に借主さんが使ってきていますし、このサイトでも契約日直前での借主さんからのキャンセルなんて数多出てくるでしょう。そういう場合、大家側が入居準備やその他で実際にお金が出ていても、管理会社が名前入りの契約書を作成してしまっていても、一顧だにされません。このサイトでも、「借主を信じて用意したほうがバカだ。」って書き込まれます。

 しかし、余り今までは行使されてはいませんが、同じ権利は当然大家側にもあります。最近では、「借主が行使するなら、大家だって。」と言う貸主もチラホラ見かけるようになりました。

 卵が先か鶏が先か、分かりませんが、借主・貸主共に権利の行使をするようになってしまったわけです。私もこのサイトでの借主さんの権利の行使については、「いずれ、大家も権利を行使するようになるかもしれないから、住んでいる物件への退去日の通告や引越しの準備は契約してからしなければならなくなる。」と書き込んできました。

 お気の毒ですが、質問者様のケースは、まさに私の危惧していた通りです。

 これは、『契約完了』前ですから、質問者様も今の時点で『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。同じ権利が大家にもあって、今回は大家側がその権利を使ってキャンセルしたのです。
 従って、質問者様がお持ちの権利と全く同じ権利の行使ですから、大家側の実損にも一顧だにされないように、『引越し業者のキャンセル料、現入居している大家への更新料を不動産会社又は、キャンセルした大家から損害賠償等』は不可能でしょう。裁判になっても、この時点での借主側でのキャンセルで大家側が実損を受けて“泣き寝入り”した例などこのサイトだけでも数十、否、数百集められるでしょう。裁判所だって大家側のそんな賠償請求は認めてこなかったのです。

 まぁ、民事なんて判事の考え方次第で右にも左にも行くような裁判ですから、やってみてください。全国の大家が固唾を飲んで見守り、質問者様を応援するでしょう。質問者様が勝てば、同じ論理で、今後は大家側の賠償請求も認められることになるのです。私も応援します。『権利は、与えられるものではなく、闘って勝ち取るものである。』by ルドルフ・フォン・イェーリング 
    • good
    • 30
この回答へのお礼

ご回答ありがとううございます。

確かにネットで調べると、借主側からのキャンセルも多いようですね。
実際、私は申込み後のキャンセルはしたことがないので
キャンセルするような非常識な人がいることに驚きました。


>質問者様も今の時点で『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。同じ権利が大家にもあって、今回は大家側がその権利を使ってキャンセルしたのです。
理解はしましたが、入居審査でOKを報告された後だとホントに腹が立ってしかたないです。
断るなら入居審査で断って欲しいです。
こちらも契約できるものだと安心してしまいますし、人間として非常識としか考えられないです。


民事裁判については、県民センター、宅建指導班等で再度相談後
決めたいと思います。

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/18 13:02

あなたに部屋を選ぶ権利があるように大家にも店子を選ぶ権利があります。


ましてや、まだ契約する前。理由はどうあろうと単に断られたというだけです。

引っ越し業者うんぬんんはあなたのフライング。
契約もしていないのに勝手にしたことまではわかりません。
契約とはそういうものです。

要求されていることはそんなに問題とは思いませんが、言い方がしつこかったのかもしれないですね。
これは想像ですが。
    • good
    • 28
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

引越しでこんな経験は初めてです。
今後は契約後に引越し業者に連絡したいと思います。

お礼日時:2012/01/18 13:06

ちなみに、入居審査を保証会社の審査のことを言っているとしたら、これは単に保証人がついたというだけの話で、大家がこの人物を店子として納得したかということとは話が違いますね。



さて、契約はいつをもって成立するかという問題と、取り消すことができる・・・という問題があります。
人間は、間違えたり悩んだりするもので契約の前に時間を要する。不動産は「申し込み」でまず優先順位で交渉権を得る。ほかの人に交渉させないために「申し込む」
次に、貸し手がこの人と契約していいか吟味する。その後に話がまとまれば「契約締結」です。
契約が終わってない段階で勝手に契約成立と思い込んでしまってはいけません。
ハンコを押してからならいくらでも文句を言えます。向こうの大家はその辺を読んで、質問者さまには貸したくないと言ってきたのでしょうね。
いいじゃないですか、不動産はやまほどあります。縁がなかったとおもって他をあたればいいでしょう。

>トラッキング現象が再発しないようにしてもらうのも、その物件に安心して住みたいので当然のことですよね?

私ならほかの物件を探しますけど。
    • good
    • 20
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに不動産会社は沢山ありますので、今回は縁がなかったとおもい
日にちがありませんが他を探してみます。

>トラッキング現象が再発しないようにしてもらうのも、その物件に安心して住みたいので当然のことですよね?

>>私ならほかの物件を探しますけど。
本当にそこが私の条件にマッチしていたので、直してでも住みたいと思ったからです。

お礼日時:2012/01/18 12:48

大家をやっていますが


賃貸借契約というのは、2年以上の長きにわたるものです。加えて借地借家法の規定もあって一度入居すると問題のある人でもなかなか出て行ってくれません。

大家の立場では、仲介会社が紹介する人でも「所得証明」をとったりして経済的安定を審査し保証人をとったり、保証会社をつけたりしますが
もっとやっかいなのは「癖のある人」を入居させてしまうと、他の住民に迷惑がかかるということです。
私の経験では、一度右翼団体の人から申し込みがあって今の住居を調べ勤め先も見てお断りしたことがあります。いれてしまって迷惑をかけたら責任は私にあります。契約する前なら簡単に断れますが入居したあとならえらいことでした。

>入居審査でOKにも関わらず、大家の都合で入居をキャンセルするのって違法なんじゃないでしょうか?

これは、入居審査の意味をはき違えています。入居審査は大家がOKをだすものです。契約するのは大家と入居者ですから。

ただし、賃貸借契約の申込みを出して、大家が了承して契約書に記名捺印したというのなら話は別です。

毎回賃貸募集の時に仲介から入居希望者の書類が届きます。運転免許証の写し、所得証明、勤務先の内容。中にはすぐに退去してしまう輩や、ずっと長く住んで評判のいい賃借人もいます。

大家は賃借人を選べるのです。質問者様は選べられなかった。残念ながらそういうことです。借主は権利を持っている。大家は一旦貸してしまうと弱い。最初くらい慎重になってもいいように世の中の仕組みはできています。

とはいえ、今の住居を出るのに支障がでたとすれば、問題ですがそれくらいは織り込める程度の日にちだったと拝察しますがいかがでしょう。
私の場合、入居者を決めて賃貸借契約書を交わすまでに3日くらいしか日をおきませんがその間に気が変わって別の人を探してくれと仲介にいったこともありますよ。
相手が契約書に判を押して送ってきたらこれはもう決定ですけどね。
    • good
    • 12
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約書に記名捺印した後だったら・・・ですえね。
よく理解できました。

お礼日時:2012/01/18 12:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A