No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2つの誤りがあります。
居住していた住居を売却した場合には特別控除があるため3,000万円以下は所得税がかかりませんが
確定申告は必要となります。
また、今回の件に限らず確定申告をする、しないの選択ができる場合には
・申告するなら全部の所得と控除
・申告しないなら全部しない
のどちらかです。
都合のいいとこだけ(控除だけ)申告ということは出来ません。
それから、質問には無いことですがお伝えしますと住民税や所得税は居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除の特例が受けられますので、それにかかる税金は発生しませんが、介護保険料は
3,000万円の特別控除前の所得で計算します。
申告される際には「どうせ特別控除で課税されない」と思って必要経費等を端折って申告すると
介護保険料がより高くなる可能性があります。
手を抜かず申告されることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
>売却した事も一緒に申告した方がいいの…
良いのか良くないのかではなく、マイホームを売ったときの最高3,000万の特例控除を受けるには、確定申告をすることが要件の一つです。
----------------------------------------------------
この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
----------------------------------------------------
したがって、医療費控除その他特段の事由があろうがなかろうが、譲渡所得の確定申告は必要です。
>譲渡所得が3000万以下なので税金はかからないと…
譲渡所得の確定申告書を出さなかったら、課税される可能性を否定できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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