A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
そういうことね、なるほど。
もし遺言に、「兄が先に亡くなっていたらその子供たちに代襲させる」旨の記載がなければ、兄への(多めの)遺言は無効。兄の子がその遺産を代襲相続するわけではない。
弟=あなた?への(少なめの)遺言は有効。
さて、遺言が無効になっちゃった「兄の取り分」は、改めて弟と、兄の子供たちとで遺産分割協議。
「兄の取り分」が法定相続通りに、「弟1/2、兄の子たち1/8ずつの四人分」となるかは、争ってみなきゃわからない。
第三者からみれば「そりゃあんまりだ」と感じるのでその他に特段の事情が(弟に有利になるべき事情)ないのなら、適当に譲ってあげたほうが円満解決に近い。本気で争うならもはや弁護士依頼案件になる。
一応、兄の子供たちには遺留分がある。(今回の投稿内容だけなら特段、問題なさそうだけど)
No.1
- 回答日時:
>兄が他界…
>母が遺言書を書いてあり…
遺言書自体は無効ですね。
原則として、遺言書どおりの代襲相続は発生しません。
http://www.ayame-law.jp/article/14546102.html
>母は健在…
>私が二分の一貰えるのでしょうか…
母が新たな遺言書を書くかどうかにかかっています。
新たな遺言書を書かなければ、法定割合に沿って分けるだけです。
それで母の法定相続人は誰と誰ですか。
父は?
亡兄以外の兄弟は?
それを書かなければあなたが 1/2 かどうか判断できません。
とにかく、兄の子、孫には本来の兄の法定分が代襲相続されます。
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