プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、半身不随で妻は私の介護で無職、収入が障害年金のみの非課税世帯です。これから、弟の支援を受けて扶養に入った場合、非課税世帯でなくなることがありますか?

A 回答 (4件)

所謂、行政の括りの「非課税世帯」には変わりはありません。



ただ、昨今の臨時福祉給付金なんかのように課税者に扶養されている者を除く…などの場合には対象から
外れることとなり、その辺は定義が異なりますからご注意下さい。

あと、日本の税法上では親族の定義として「6親等内の血族及び3親等内の姻族」としていますので弟さんからみれば、
お兄さんの妻は2親等の姻族ですので扶養親族の範疇に入ります。日本の法律では!
どこぞの外国の定義までは存じませんが。
    • good
    • 1

弟さんと同一世帯員であること又、年間所得が38万円以下(給与所得年間103万円以下)であることですが、質問者さんの内容では判断しかねますが、扶養家族として取り扱いは無理かもしれません。

ので、市町村の窓口の市税課に問い合わせることです。
申しも非課税世帯で生活や医療費に困窮しているのであればOW(福祉事務所)又は、地域包括支援センターに相談をすることです。
以下の内容は参考になればと思います。
扶養家族
扶養家族とは、主に収入における生活面で助けてもらう必要のある家族のことを指す言葉です。一定の要件を満たす扶養家族がいることで税制上の特典を受けることが
できます。
また、会社で加入している健康保険でも、一定要件を満たす扶養家族であれば、基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能です。
上記の通り、扶養家族には大きく分けて税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族が存在します。しかし、同居している親族であれば、無条件に扶養家族としての要件を満たすわけではありません。
また、同じ扶養家族という言葉が使われていますが、税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族では定義が異なりますので注意が必要です。
税法と健康保険法における扶養家族の定義
1)税法上の扶養家族
所得税では控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。ここで一番誤解が多いのは配偶者に対する考え方です。基本的に所得税法では配偶者控除と扶養控除はそれぞれ別々のものと考えられていますので、ここでの扶養家族に配偶者が含まれないことには十分注意してください。
所得税法上に規定する扶養家族はその年の12月31日時点で、以下の4要件に全て当てはまる人が該当します。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ここで2の「生計を一にしている」の意味ですが、必ずしも同居を条件としているわけではありません。例えば、大学生の子供が一人暮らしをしている場合には、常に生活費や学資金の送金が行われていることを条件に扶養親族として認められます。
また、親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族と幅広く認められる制度となっています。これらの扶養親族に該当する場合には所得税法上の特典を受けることができます。
所得税法上の扶養控除では、一般の控除対象扶養親族でも38万円の所得控除を受けることができますので、所得税の計算上大きな特典となっています。しかし、年間の所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えると扶養親族と認められませんので注意が必要です。
2)健康保険法の扶養家族
健康保険上の扶養家族の範囲は、健康保険法で以下のように規定されています。
1.配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系親族
2.上記以外の3親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人
3.内縁の配偶者の父母、連れ子で同居している人(内縁の配偶者死亡後も認められる)
上記3条件のいずれかに該当すると扶養親族の範囲となりますが、75歳以上で加入する後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族の範囲となりませんので注意が必要です。また、厚生労働省の通達により、扶養家族となるには収入の限度額が設けられています。
扶養家族の範囲で、収入が限度額内の人は、被保険者の扶養家族として基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能になります。
しかし、40歳から64歳の家族を被扶養者とした場合には、該当する被扶養者の介護保険料が別途必要となります。また、収入限度額を超える場合には国民健康保険に加入するか、別途勤務先の健康保険に加入しなければなりませんので、扶養家族の収入把握には特に注意が必要です。
ちなみに、国民健康保険は世帯ごとの加入となっており、保険料の計算も世帯収入に基づいて行われるために扶養家族という概念が存在しません。
3)まとめ
扶養家族について税法上と健康保険法では規定する扶養家族の範囲が異なります。また、双方とも収入や所得における限度額が存在し、限度額を超えると扶養家族としての特典を受けることができなくなります。
    • good
    • 0

いいえ。


ありません。
貴方方に税金がかかるようになるわけではありませんから、「非課税世帯」に変わりありません。
    • good
    • 0

>弟の支援を受けて扶養に入った場合…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ非課税所帯うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
弟が会社員等ならその年の年末調整で、弟が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

しかも、兄弟間でも要件が整うなら扶養控除は適用されますが、弟と結婚している兄夫婦との間で扶養控除の要件を満たせるのですか。

扶養控除の要件とは、

1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.「合計所得金額」が 38万以下
3. 生計を一」にしていること。
4. 他の者の控除対象扶養者、控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと。


の 4つすべてを満たすことです。
2. と 4.番は問題ないでしょうけど、1. 番で少なくとも妻は弟の姻族ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

3. 番も問題ないですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>非課税世帯でなくなることがありますか…

扶養控除を取る取らないは、弟の税金がどうなるかというだけの話であり、あなたや妻の税金には 1円の増減もありません。
新たに収入源が沸き起こるのでない限り、税法面での非課税世帯は非課税世帯のままです。

税法面ではなく、一部の行政サービス、福祉サービスでは制限を受けることがあります。
例えば先年の消費税率アップに伴う「臨時福祉給付金」は対象外となります。
その意味では、家計に増減が起こりえるとも言えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!