お昼は正社員として会社勤めをしており
夜はホステス業で働いています。
先日、お店からマイナンバーの提出を求められました。
会社に副業がバレない確定申告の方法を聞いたら
今年の報酬が50万円以下なので今年は大丈夫と言われました。
調べると50万円以上から申告義務があり、恐らく
今年お店は私の所得を申告しないと思います。
申告をしないとなればマイナンバーは必要ないですよね?
後半年間働く予定で、来年も50万円を超えない予定です。
辞めるお店にマイナンバーを教えておくのは嫌なので
嘘のマイナンバーで提出しようかと思っていますが
マイナンバーが間違っているとお店にバレますか??
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様がお店から「報酬」としてお金を受け取っているのなら、No4さんのおっしゃるとおり必要ないです。
そして必要ないのに収集することは違法です。
しかしながら、「報酬」ではなく、「給与」として受け取っている可能性があります。
その場合、少額であってもお店はあなたの給与支払報告書を市町村に提出する義務があり、今年からマイナンバー記載義務もあります。
(マイナンバー関係なく、このシステムによってあなたの住民税の額が変動し、会社に副業がバレるケースが以前から多々あります。)
「給与」だとあなたはお店にマイナンバーを提出しないといけません。
調べましたところ、ホステス業では、完全歩合制でなく時給や日給で支払われるお金があると、給与とみなされるようです。
なのでどういう手続きにマイナンバーが必要なのかお店にしっかりと確認して行動してください。
(ちなみに個人的に推奨しませんが、現状、必要であっても提出を拒否する人はたくさんいます。)
No.4
- 回答日時:
その他の回答者の皆様、皆でウソを書かないでください。
ウソもみんなで3回書かれたら、某国みたいに100回ウソをついたら本当になっちゃいます。
ホステス業で報酬の支払者が支払調書を作成する場合には50万円以上であれば支払報告書は提出の
必要はありません。必要のないことが明白であるマイナンバーの収集は認められておりません。
法定調書に関するFAQ
Q1-7 提出基準に満たない金額の法定調書を作成し提出する場合に、番号を記載する必要はありますか。
(答)(前略)マイナンバー(個人番号)を取得することは認められません。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteicho …
Q3-3 支払金額が少額であり、法定調書の提出が必要とされる金額にも満たない場合には、税務署等に
法定調書の提出義務が生じませんが、その場合であっても、マイナンバー(個人番号)の提供を求める必要がありますか。
(答)法定調書の提出が必要とされている金額に満たない支払金額であるため、法定調書を提出しないことが明らかな場合
には、マイナンバー(個人番号)の提供を求めることはできません。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gaiyou_qa …
前提条件の認識や、場合分けの方法の認識が違っていてマイナンバーの提出が必要ですというなら話は判りますが、
ぞの前提もなく、いきなり「必要です!」は無いでしょう。
質問者様は以前に何度も同様の質問をされていますので、その中に私の知らない事実があるのであれば、実は正解なのかも
しれませんが、それであればそれでその経緯を書いていただきたく思います。
まあ、質問者様も何度も何度も同様の質問を繰り返し、何に満足したのか追加で何を得ようかが不明確なまま
質問を乱立するのはマルチポストと同じです。
サイトを利用するのであれば、適当なとこで質問をクローズしてBAを付けるか、付けられない場合には何に不満が
あるのかを明確にしないと永遠に求める真実には辿り着かないでしょう。
No.3
- 回答日時:
必要です。
違うものを教えるとばれます。 提出してください。それが、本職にばれることはまずないと思います。
確定申告は、20万以上は必要な気がするけど、、、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
>申告をしないとなればマイナンバーは必要ないですよね?
必要です。法令で決められています。
>嘘のマイナンバーで提出しようかと思っています
違法です。
マイナンバー隠して、個人情報隠さず...
本末転倒です。
自分の名前や住所などを提出しているなら、
マイナンバーを偽ってもなんの意味もありません。
源氏名のみ、住所不定なら別ですが。A^^;)
ウソをついている人はすぐにバレるし、
税務署や役所の目につきます。
だってウソをついてるんですから。
税金でもウソをついていると思われ、
そこらじゅうに問い合わせをされますよ。
はっきり言えば、嘘偽り無しが
最も目立たないのです。
そのあたり心してください。
No.1
- 回答日時:
事業者がマイナンバーの提出を求める場合、提出の際に番号通知カード(役所から届いた緑色のペラペラのカード)と写真付きの身分証明書を照らし合わせて、番号が確かに本人に付与されたものであることを確認しなければならないことになっています。
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回答ありがとうございます。
わざわざ調べてくださったのですね
ありがとうございます。
もし報酬ではなく給与として貰っていた場合も
住民税を自分で納付(普通徴収)を選択できるのですか?
お昼と夜の給料が合算されて住民税が給与から天引きになってしまうと
会社に副業がバレてしまいます。。。
もし知っていたらこちらも教えてほしいです。