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こんにちは。20代後半です。

詳しい人の回答のみ求めます。

WAIS-IIIを受けて、発達障害と診断され、障害者職業支援センターで職業適性検査を受ける予約を取るように言われました。

医師には診断書は半年経過してからでないと申請できないと言われたのですが、障害者福祉手帳を取る流れがよく分かりません。

半年待ったら手帳を取る手続きを開始できるのでしょうか。

また、その半年の間に通院してくださいという話しは出ませんでした。
通院しなかったら、通院する必要がないのだから手帳も不要と判断されて審査に落ちるのではないかと思うのですがどうなのでしょうか。

適当で簡単な回答はご遠慮ください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

国の「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」(平成7年9月12日/健医発第1132号/厚生省保健医療局長通知)に基づきます(

https://goo.gl/D4kvLy)。
手帳交付申請書に、下記の1または2と、3とを添え、住所地の市区町村経由で都道府県知事に申請します。
診断書用紙は手帳申請用の専用の様式で、市区町村の精神保健福祉担当課から入手します。

1 精神保健指定医または精神科医の診断書(精神障害の初診日から6か月経過以後の診断書に限る)
2 精神障害を支給事由とする公的年金給付(障害基礎年金や障害厚生年金)を現に受けていることを証する書類の写し(年金証書[年金手帳ではありません!]の写しなど)
3 無背景・正面・脱帽で上半身を写した写真(申請前1年以内に撮影したもの/縦4センチ・横3センチ)

診断書の様式などについては、上述したURLをたどって下さい。
この診断書の内容は「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」(平成7年9月12日/健医発第1133号/厚生省保健医療局長通知)に基づいて都道府県で審査されます(https://goo.gl/byYDiA)。

診断書の記入にあたっての実務的注意事項については、別途に通達(https://goo.gl/N1cC5F)があります。
厚生省保健医療局精神保健課長通知の「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日/健医精発第45号)です。
また、障害等級判定基準についても、同様に実務的注意事項に関する別途の通達(https://goo.gl/LgsDJQ)が存在します。
厚生省保健医療局精神保健課長通知の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日/健医精発第46号)です。
この2つの通達(実務的注意事項に関する2つの通達)こそがきわめて重要で、そこで記されている内容こそが、上手く認定を受けるための最重要ポイントともなります。診断書の書かれ方次第、というわけです。

診断書様式を見ていただくとわかりますが、特に通院回数などが問われることはありません。
というのは、通院回数や服薬回数にとらわれることなく、あくまでも「精神障害によってどれだけ日常生活上の困難度が高いのか」ということを障害等級としてあらわす、というのが、この手帳制度の趣旨だからです。
したがって、必ずしも通院せずとも、診断書作成時点で基準でいうところの障害の状態に該当するなら、基本的には診断書を書いていただけるべきものですし、もちろん、手帳交付申請が可能です。

要は、「通院する必要がないのだから、手帳も不要と判断されて審査に落ちる」ということはありません。
発達障害だと診断された以上は、現に手帳交付対象である障害を持っていることになります。
そのような障害を持っていて、かつ、基準に該当しさえすれば、その後2年間の経過(予後)を推定した上での認定手順とはなるものの、基本的には手帳が交付されます。
なお、この考え方(現に障害状態であるか否かということ)については、実は障害年金でも同様です。
だからこそ、手帳用診断書の代わりに、精神障害による障害年金の年金証書の写しを使うこともできます。
(このあたりはたぶん誤った回答が付く可能性もありますが、通院回数は問われませんので念のため。)

いずれにしても、初診日から半年は待って下さい。
半年後以降、上述したように診断書を書いていただくことができるようになりますので、市区町村窓口や主治医と相談しつつ手続きを進めていって下さい。
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この回答へのお礼

こんばんは、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

とても詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2016/12/06 19:52

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