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私は精神障碍者なのですが親からもう面倒を見れない籍を抜いて絶縁し
生活保護と障害者年金で生きていけと言われたのですが
可能なのでしょうか?親も高齢になって来たので仕方ないと思っています
教えて頂きたいです....お願いします。

A 回答 (5件)

何とも言えません。


役所の健康福祉健康総務課で聞いてください。
籍を離しても、親・兄弟・親戚等から十分な援助があれば保護はされません。
一人分の保護費と家賃の最高額は自治で決まっています。
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それ以前に


あなたは考え治さなければならない事がありますよ
生活保護と障害者年金を当てにするより自分で働き稼ぐ事が先決
自分に都合よく甘え過ぎてはいませんか

世間にはあなたよりもっと大変な人がいるんです
皆自分で働き生活しているのです
これだけの文章が書ける能力があるならば仕事をしなさい
パートでもアルバイトでも何でも探して働く意欲を持ちましょう

社会からの年金ばかりもらう事だけを考えているのは税金を何だと思っているのですか
いい加減にしてもらいたいです
国民として納税意欲がなくなります

馬鹿馬鹿しい甘えは止めなさい
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生活保護申請する条件に親子の関係を断ち切る必要等はありません。

生活保護はひとり一人を保護するのではなく世帯単位で保護する制度です。
あなたが親御さんと同居生活をしている場合はあなたが独立する必要があります。
一人世帯で最低限度の生活が営むことができない困窮している者は、「その利用し得る資産、能力その他利用できるあらうるもの、その最低限度の生活維持に活用すること。」が要件に在り。又、扶養義務者は援助及び支援ができる範囲でする義務がありますが、援助又は、支援ができないときはその旨をOW(福祉事務所)に届ける必要があります。
OW(福祉事務所)に相談をすることです。
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親に、あなたの面倒はみられない。

と、言われ絶縁した証として分籍はありです。そういう風にして1人で何でもやっていかなければならないのであるという形式を整えた上で、役所と掛け合ってみるべきです。
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市役所や障害者への支援団体などに相談しましょう。


民生委員などへの相談も必要かもしれません。

生活保護というものは、色々な不正が多いため、厳しい審査となっており、本当に必要な人がもらえないなんてこともあると聞きます。
障害者年金もあなたの障害にあった障害年金かどうかも確認が必要だと思います。医者のなかには、障害は恥ずかしい、重い障害という診断書や意見書を書かないほうがよいのではと考えてしまう人もいるようです。当然ですが、医者は、医療のプロであり年金のプロではありませんからね。

そもそも絶縁は法律上そう簡単にできるものではありません。
籍を抜いてとありますが、親の戸籍にいる成人者は、親の戸籍から抜け、自分の戸籍を作成する「分籍」をすることは可能です。
しかし、親子関係が変わるわけでも何でもありません。
あるとすれば、住民票の世帯を親と分けるということも考えられますが、親がおり、同居していれば、住民票が分かれていても、市役所は親と一緒に考えようとするでしょうね。

だったら、親があなたの面倒を見きれないという正当な理由を明確にし、その上で社会福祉を受ける手立てを考える必要があります。また、精神障碍とありますが、その度合いによっては、市役所などのほうが手続きを本当に理解し対応しているかを疑い、あなたの身内などしかるべき人を間に入れたがるはずですよ。
ですので、支援団体などを使うことが有効なのです。
市役所などへ行くと、色々な団体のリーフレットなどが用意されていたりもします。市役所の福祉課の職員に相談のうえで、紹介してもらうこともできるかもしれません。

法律や各種制度は、そう簡単なものではなく、書類だけでなく実態の確認、責任や扶養義務を負えないなどの明確なものも求めますからね。
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