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義姉が生活保護の申請をしようとしているようです。

義姉はシングルマザー(子供3人)で義両親に手助けをしてもらいながら、生活しています。

★アパートは借りていて、母子手当、子供手当は受給しているようです。生命保険、貯蓄はないようです。
今、専門学校に行っていて、働いているのかはわかりませんが…。

★義両親は持ち家に住んでおり、現在無職です。年金、貯蓄額はわかりません。それなりにあるとは思いますけど…。

★私達は、一緒に暮らしてませんが、同じ市内に住んでいます。

そこで、義姉から言われたのが、『申請しようと思ったんだけど、役所の人が、弟さん働いてますが、弟夫婦に助けてもらえないんですか?もし、申請するなら弟夫婦の通帳も見せてもらわないといけない。』と言われたそうです。

生活保護の申請を受けるのに、一緒に生活していない私達も巻き込まれるのでしょうか?

むしろ、親を飛び越えて私達にくるのもどうかと思いますが、私としては他人ですし、なぜ貯蓄額を知られなきゃいけないのか疑問です。

ちなみに、旦那の給料で細々生活し、貯蓄も私が独身時代に貯めたもの(うちも子供3人いるので手をつけないようにしているお金)しかありません。

むしろ、申請に私達まで必要なのでしょうか?

詳しい方(申請したことある方)、回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

生活保護受給者です。



私の時の話ですが参考になれば幸いです。

現在、40歳(当時38歳)で嫁+ちび×1(現在2)の家庭で、リーマンショック後に勤め先が倒産し失業保険を需給しながら職探しをしていましたが、100件近くアプローチしても面接まで行くことができたのが3件と厳しい中、失業保険が切れてしまい生活保護を申請しました。

確かに、私の名義と妻名義・子供名義の通帳のコピーは提出が必須でした。
親・兄弟に関しての書類として「どのような生活状況」と「家族構成」を記入しなければいけないものはありましたね。

ただ、親・兄弟の方にはそれをもとに「援助要請」のような電話を担当福祉員がする程度で、通帳などの証明を請求された覚えはありません。

もしかしたら義姉さんのほうが、申請相談の際に聞いた事を勘違いしてしまっている可能性があると思いますね。

役所の方々もマニュアル通りの話しかしないし聞きなれない単語や説明が細かすぎるので、結構あたまが混乱しました。

もし、気になるようでしたら質問者様が旦那様と義姉さんの申請相談に足を運び、確認されてはいかがでしょうか。
ご一緒した際に、おそらく「援助できないか?」と聞かれると思いますので、「できない」とはっきり言ってあげれば、逆に義姉さんも保護されやすくなると思います。


余談ではございますが、現在の私は自営業をしながら生活保護を需給しております。
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私の妹が病弱で なおかつ訳あって遠方に住んでいて 生活保護を受けるということで 親・姉妹に役所から”援助できないのか?” という趣旨の書類が届きました。


自分家族が生活するのが精一杯なので その旨を書いて 返送しました。
そして 妹に生活保護OKでました。

かれこれ 5年ほど前のことでした。
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援助する余裕がないと言えばOKです。

一応、書類を渡されますが、結局、形だけのもので強制力はないのと、役所の担当者もはなから、親族の援助は
当てにしていないふしもあります。なんというか、仕事に対してあまり熱意がないため、書類上で、援助は無理と書かれていれば、担当もやる事やったので、と言うことになるようです。ただし、兄弟で資産家がいれば、それなりにしつこく言ってくる可能性はありますがね。
家族としての交流が無いなどでも、いいかも。援助を拒否されれば、役所としてもどうにかしなくてはならないですしね。
あまり気にしないで良いと思います。
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>生活保護の申請を受けるのに、一緒に生活していない私達も巻き込まれるのでしょうか?



ご主人は義姉さまの扶養義務者になります。
 http://www.kaigo110.co.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8 …

 民法で援助・支援をしなければいけないと決まっておりますので、生活保護の金額を決めるためには扶養義務者がどれくらい援助・支援できるか調べる必要があります。
 
 兄弟姉妹間の扶養の義務は、「生活扶助の義務」と呼ばれ、原則としては「社会的地位相応の生活を送った上で、なお余裕があれば、その範囲内で最低限度の金銭的援助をすれば足りる」とされます。

 その余裕があるかどうかを調べるために預貯金額などが調べられるようです。

>むしろ、親を飛び越えて私達にくるのもどうかと思いますが、私としては他人ですし、なぜ貯蓄額を知られなきゃいけないのか疑問です。

 当然、親も同じです。

 以前は、扶養できるかどうかの照会文書だけだったのが、生活保護の申請が相次いでいる為、扶養できるかどうかの審査が厳しくなっていると聞きます。
 市区町村によって、審査の方法が違いますので、お答えするのは難しいです。

 とにかく、ご主人様に扶養義務がある以上、生活保護の申請には当然関係してきます。
 簡単には生活保護は受けられないと言うことです。
 
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生活保護は親族の保護を受けられない状態の足りない金額が支給されるのです。


仕送りがあった場合、その金額だけ減額されます。
だから、親族も金銭的余裕がなく、援助できない証明が必要で、親族の身辺調査も行われます。
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