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これはただの興味で詳しくないなのですが、
少年刑務所、罪を犯した未成年が収容される所では病院のように面会謝絶みたいなことは出来るんですか?
あと、16才の高校生が殺人、または殺人未遂の罪だと少年院ではなく少年刑務所ですよね?
お願いします( ..)"

A 回答 (3件)

川越少年刑務所はイジメが多いいぞ〜

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まず、色々と曖昧な所がありますが、


「少年刑務所」に断定したお話でよろしいのでしょうか?

とりあえず、少年刑務所の場合のお話をしておきますが、
少年刑務所での面会には制限が必ずあります。

極端な話、外国の刑務所の様に誰とでも面会出来たりする状況はありません。

日本の刑務所や少年刑務所の場合は、面会出来る人というのが定められており、
親族や受刑者の申請&許可の下りた人でないと面会は出来ません。

なので、友人・知人という間柄の人は確実に面会は出来ません。

また、許可が下りた人であっても、毎日面会出来るという訳では無く、
面会出来る回数が月単位で定められている為、面会出来る回数にも制限があります。
※初めは月2回までという限度があります、どうしてもそれを超える場合は申請・許可によります。

また、受刑者側の問題によって面会出来ない状況になる事もあり、
規則違反を犯したり、懲罰を受けている最中は面会も出来ない為、
病院の面会謝絶の様な状況も十分あり得ます。

また、基本的には、少年刑務所というのは20歳~26歳の受刑者が収容される施設です。
少年院は14歳~20歳までが収容される施設です。

なので、16歳の殺人者は基本形としては少年法が適用されるので、
少年刑務所ではなく少年院へ収容されるのが基本的なシステムです。

その辺は、事件性や状況次第とも言えるので、
少年法を適用させるかどうかは個別に検討されるでしょうから、
確実に少年院だとか、少年刑務所だ、と断言できないお話ですが、
基本的には、16歳の場合は少年刑務所ではなく少年院へ入院されるのが基本形です。

場合によっては、その後、20歳になってから少年院から少年刑務所に移送される
というケースも考えられますが、
そういったケースは非常に稀なケースとなるので、慎重に審議されて決められる問題です。
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少年刑務所は、矯正施設とは異なり「刑罰」を与える場所です。


ある意味、少年院と同じようなこともありますが、面会が出来ないのは「事故処遇」という内容です。
要は、規則違反や喧嘩と言った違反行為が有った場合、「懲罰」ということで色々なことから遮断され、独居房での「反省生活」を命令されます。
その時には、面会や手紙の発信と受け取りができません。

16歳の高校生が、殺人罪を犯した場合は、その理由や事件の背景等で必ず少年刑務所へ入るわけではありません。
1)逮捕
2)取り調べ
3)家庭裁判所に送致
4)少年鑑別所へ収容し、4週間の鑑別期間で調査が行われる
5)家庭裁判所の審判があり、少年院送致になるか検察庁への逆送になるかの採決がされる。
ここまでは、通常の触法少年と同じ扱いになりますが、検察庁への逆送が決定した場合は、少年の身柄は「拘置所」へ移送されて改めて検察官の取り調べが行われます。
そこから、最大で20日間の取り調べの後に「起訴」されて成人と同じ裁判が行われて、判決が言い渡されます。
殺人と言いますが、殺意の有無で殺人罪と「傷害致死罪」とに分かれます。
もし、喧嘩等で相手の打ちどころが悪く「死亡」した場合は、殺意の有無で「殺意無し」と認定されれば傷害致死罪となりますが、喧嘩中に「殺すぞ!」とか「殺してやる!」という文言が証明されると「殺意有り」ともとられます。
また、相手との喧嘩でも「凶器使用」ということになれば、最初からの殺意が有ったと推測され、状況証拠の積み重ねで殺人罪になる場合もあります。
この様に、単に「殺した」というだけでは殺人罪の適用にはならず、よく報道では「殺人の容疑で逮捕」といいますが殺意の証明が出来ていない段階ですので「あくまでも容疑」ということです。
また、少年刑務所と判決された場合も、懲役期間は「不定期刑」ということになります。
これは、〇年以上○年以下という期間を定めない懲役刑で、少年刑務所にしか適用されません。
懲役期間中の「生活態度」「反省の状態」「刑務作業への真面目さ」と色々なチェック項目があり、毎日いろいろとチェックされてその点数で「階級」が上がれば釈放が近付きます。
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