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個人再生申立前に浪費をしてしまいました。

現在は弁護士に個人再生を依頼、債権者に受任通知をだしてもらい債権額を確定している段階です。
借金の多くはギャンブル等の浪費で、弁護士に相談後は控えてきたのですが、先日ふとしたことからスロットで大負け、更にこれを取り返そうとして生命保険から資金を借り入れ競馬で大損してしまいました。

これは弁護士さんから契約を解除されたり、裁判所に個人再生を申し立てても不許可になってしまう事由になってしまうでしょうか。。

質問者からの補足コメント

  • ご回答、ありがとうございます。
    言葉足らずですみません、現在は弁護士を通じ債務の総額を確定している最中です。
    借入は生命保険解約返戻金からの契約者貸付を利用しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/15 10:40

A 回答 (4件)

個人再生のことをきちんと理解されていらっしゃいますか?


自己破産と違い債務の一部を法的に免除する手続きですので、安定した収入があるのが大前提、あなたに支払能力がないと決定が下りません。
今はあなたの信用と実績を作る大切な時期とお考えください。
私が過去に婚約していた男性もあなたのようにギャンブルによる個人再生を行いました。
彼の例は以下の通りでした。
11月下旬 弁護士に相談
12月初旬 各債権者へ受任通知を送付
12月中旬 着手金の用意 ←あなたは今ここの段階では?
2月下旬  地裁へ申し立て
4月中旬  個人再生手続き開始決定
4月下旬  債権額の確定
5月中旬  再生計画・弁済計画の作成
6月中旬  書面決議
7月中旬  債権者から意見聴取
7月下旬  再生計画認可決定

元婚約者は用意していた着手金に手を付けてしまい、弁護士が手を引くと言い出してすったもんだがありました。
結果地裁への申し立てが遅れたのは言うまでもなく、虚偽の使い道を考えるのに一苦労したのを思い出しました。
個人再生は弁護士も嫌がる面倒な作業なんです。
最後まで気を引き締めないとせっかくの苦労が水の泡になりますよ。
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個人再生で需要なのは


債務全部を把握する事と全ての債務者に通知する事です。
通せば、返済してる間は
強制執行や回収集金にも来ませんので日常平和で安心です。
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NO1です


当然、生命保険返戻金も「借り入れ」になります。
その借り入れをすれば、金利も付きます。
生命保険返戻金といえど、「満期」までは相談者の権利がありませんので、生命保険会社からの債務となります。
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不許可理由になります。


既に、総額が出ている状態ですから、それ以上の債務が増えると言うのは「生活費」以外では認められていません。
この回答への補足あり
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