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身体障害者一級になれば医療費は免除になりますか?
会社勤めをしながら厚生障害者年金って貰えるものですか?審査基準はどれくらい厳しいですか?教えて下さい。お願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 心臓弁膜症の手術で弁置換します。その地点で身体障害一級になるとききました。
    その後ずっと薬を飲み続けなきゃいけないみたいで医療費も要りそうで心配してます。

      補足日時:2016/12/22 14:31
  • ずっと入院してて、自治体のhpを見ても
    詳しくは電話にて、、、になってまして入院部屋からは電話出来ないから。。ここで教えて貰おうと投稿しました。ちなみに子供の時から孤独なんです。こんな事頼める友達もいません。とりあえず術後考えます。ありがとうございます。

      補足日時:2016/12/22 15:09

A 回答 (7件)

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級を一緒くたにしないよう、くれぐれも気をつけて下さい。


手帳の等級と障害年金の等級は、まったくの別物です。お互いに関係し合ってもいません。
認定基準も認定方法もまったく違うため、別々に手続きを行なわないといけません。

ところで、このような質問のときには、病名や障害の程度は必ず記しましょう。
そうでなければ、決して、質問者さんが願っているような回答は付きません。

身体障害者手帳の認定基準となる「身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈」という国の通達によると、質問者さんが認識しているとおり、心臓の弁が人工弁に置換されたときは、確実に手帳1級となります。
術後、身体障害者福祉法指定医(「認定資格医」ではありません。そういう言い方になる制度が別にありますので、全くの別物になってしまいます。)に意見書・診断書(手帳用の専用の様式)を書いていただき、市区町村の障害福祉担当課を通して都道府県に身体障害者手帳の発行を申請しましょう。
身体障害者福祉法指定医のリストや意見書・診断書様式は、障害福祉担当課にあります。
主治医であっても指定医ではない、という医師が記したものは、無効になってしまいます。留意して下さい。

身体障害者手帳1級に認められて身体障害者手帳が交付されれば、回答 No.3 で 記したような医療費助成制度の対象になり得ます。
こちらについては、手帳の交付を受けるときに障害福祉担当課から詳細を教えてもらって下さい。

一方、障害年金のほうです。
障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
人工弁への置換を受けた場合は、原則として、3級(障害厚生年金だけにある級)に認定します。
こちらは「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」という国の通達で決まっています。
もしも、心臓弁膜症の初診日(人工弁に置換する手術を行なった日ではありません。弁機能不全による心不全のために初めて医師の診察を受けた日を言います。)が厚生年金保険の加入中であれば、障害年金を受けられます(障害厚生年金の対象となるから)。
逆に、初診日が厚生年金保険の加入中ではないときは、障害基礎年金しか受けられず、かつ、障害基礎年金には1級と2級しかないため、3級の状態にしかならない「人工弁置換」では障害年金を受けられません。
こちらについては、年金事務所にご相談下さい。同じ答えが返ってくるはずではありますが。

こちらで質問を投げかけても確実な回答が返ってくるとは限らない、という指摘がありますが、質問者さんがきちんとしたことを書きそびれてしまっているとき(先に記したとおり)にはもちろんですが、それ以上に、回答者さんが、法令などに基づく根拠などをよく調べもせずに回答してしまっている、といった現状のほうが大きく影響しているようにも思います。
事実、いわゆる同病者(障害者の方など。特に精神障害。)の方からの回答には著しい誤解を招きかねない内容も多く、正確性を欠いていて、専門職の目から見ると非常に冷や冷やするものが多々あります。誰とは申しあげませんが、残念ながら、このご質問への回答でもそうです。
そういったことも十分に承知していただいた上で、やはり、1度はきちんと公的機関で相談なさって下さい。
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補足です。


障害年金では、初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日といい、その日の障害の状態が認定基準に合致していることが受給の大前提となります。
但し、いくつかの状態では「障害認定日の特例」というものがあります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9546095.html の回答 No.4 のほうで詳述してあります。

心疾患の場合には、「心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した日」が初診日から1年6か月が経つよりも前にあれば、1年6か月経過を待たず、手術を受けた日をもって障害認定日にできます。
回答 No.6 でも記したとおり、人工弁に置換されると原則3級ですから、もしも初診日から1年6か月以内に手術が行なわれれば、手術日をもって3級が確定します。
(1年6か月が過ぎてしまったあとは、障害年金を請求した日をもって3級です。違いに留意して下さい。)
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No.4  再度に、



補足内容は先に書かないとね、

確実な事は、市役所の障害福祉課へ出向いて自身で確認して下さい、

現在はあくまでも仮定の段階ですから、

障害年金の事は年金事務所が管轄です、

ご自身で確認に出向く事は今現在は可能な様ですから、自身が自分の耳で聞かれるのが一番ですし絶対的に確実です、

此処で質問揚げても100%確実な回答は付かないと思いますよ、

窮状は理解できるんですけどね、何よりも自身の行動が大切です、

状況次第では生活保護も視野に入るのでは無いでしょうか?、

認められる認められないは別にしてね。
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質問者さんは現在何かの身体障害を抱えてるんですか?、


1級になればと言う仮定の問いかけですか?、
認定される症状は色々ですが、例えば全盲・全聾或いは両上肢・両下肢共切断とか機能全廃とかなんですが、
1級で全盲・全聾は兎も角、一般的に会社勤めが出来る様な方はそもそも認定には至りません、
審査基準の厳しさ以前に先ず症状ありきが大前提なんです、

認定資格医の診察・診断で等級の所見が決まります、

1級以外で障害年金を受給しながら会社勤めの方は沢山居られます、

1級は医療費が免除になるような事は聞いた事が有ります。
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身体障害者手帳が出た理由になっている障害の種類と、その障害の等級によっては、心身障害児者医療費助成制度の対象になることがあります。


公的医療保険(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険)による医療費の自己負担分(一部負担金といいます)の全額(例えば埼玉県の場合)や一部額(例えば東京都の場合)が助成されます。
つまり、助成された分については、自己負担としての医療費を支払う必要がなくなるため、医療費の全部又は一部を免除されているかのように見えます。

気をつけなければならないのは、自治体(都道府県・市区町村)それぞれのしくみであるという点です。
ですから、住んでいる所によって、ほんとうに内容がバラバラです。全国共通ではありません。
収入や所得の状態次第では、障害があっても対象にならないという自治体もあります(東京都など)。
だからこそ「助成」といいます。共通のしくみではないので、厳密には「免除」と言えないためです。

◯ 埼玉県の例(重度心身障害者医療費助成制度)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0702/jyuudo.html
◯ 東京都の例(心身障害者医療費助成制度<マル障>)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/jose …

一方、回答1に人工透析への言及がありますが、人工透析では、上記の助成制度を使えると同時に、公的医療保険の特定疾病療養というしくみも利用することができます。
透析医から事前に承諾を得て、保険者(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険)に申請書を出すと、特定疾病療養受療証というものが交付され、人工透析に関する医療費の自己負担分が月に最大1万円で済みます。
これを利用できないときの自己負担は数10万円以上にもなってしまうので、たいへん助かるしくみです。

障害厚生年金(「厚生障害者年金」ではありません。正しい言い方を憶えて下さいね。)は、会社勤めをしていても受けられます。
但し、精神の障害による場合は、通常、労働に著しい制限がある状態(短時間勤務および障害者雇用・作業所就労などをしている状態)でなければ、支給対象とはなりません。
審査基準に関しては、国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあり、対象となる障害の種類や程度が事細かく決められています。
ただ、その基準が厳しいというよりは、初診日証明(初診日当時のカルテがいまも存在していることが必須)が取れなかったり、障害認定日(初診日から原則1年6か月経過後)のときの診断書が取れなかったり、保険料を規定以上納付していなかったりするために受けられない、というのが実態です。
というのは、障害年金を受けるためには、ただ単に「障害の程度が◯◯だから」ではダメだからです。
民間の生命保険と同様に、きちっと保険料を納めた義務を果たしている人が権利としてもらえる、というのが年金です。

障害年金を受けられるか否かは、「いま」厚生年金保険に入っている・入っていない、とは関係ありません。
よく勘違いされますが、「いま」は関係がないのです。
初診日の時点で入っていたか・入っていなかったか、が関係してきます。「昔」が問題になるわけですね。
そして、保険料についても同様で、「いま」きちっと納めている、ということは関係ありません。
初診日よりも前(初診日のある月の2か月前まで)についてどうだったか、ということを初診日前日の時点でチェックすることになるのですが、国民年金保険料や厚生年金保険料の未納が一定割合を超えると、どんなに障害が重くても支給を受けられなくなってしまいます(門前払いされますよ)。

内容的にもいろいろと細かく、また、手帳制度と年金制度とは全くの別物なので、ご自分でももうちょっと調べていただくと良いと思います。
例えば、「手帳が◯級だから、絶対に年金は◯級がもらえるよ」などということは決してありません。
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>身体障害者一級になれば医療費は免除になりますか?


なりません。
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身体障害者1級は、医療費免除です。

人工透析など。
障害者年金は働いていても審査を通れば受給可能です。
私も申請中です
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