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2016年の株式市場の最後の営業日に株を売った場合、譲渡益の源泉徴収税額は2016年分になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 特定口座です。原則、26日に譲渡益が出た場合は28年度分の計上になり、27日譲渡益が出た場合は29年度分の計上になるということでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 20:20

A 回答 (6件)

これ、よく出される質問かと思いますが、正解は「どちらでもいい」ですね。


以下はみずほ証券サイトからま引用です。
「株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。ただし、納税者の選択により、その株式等の取得日および譲渡日を、確定申告において、「約定日」とすることもできます。ただし、特定口座を利用している場合には、株式等の取得日および譲渡日を「約定日」とすることはできません。」

「原則として受渡日だが、約定日を選択して確定申告をすることができる場合もある。」というところでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/01/01 23:57

27日の約定までは、この日が12月末の期限付き最終日ですので28年分、以後は受け渡しが来年になりますので29年分ということですね。

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今年分の最後の約定日は27日です。

28日以降の約定は2017年分になります。
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相反する回答が出ていますが、税金面は約定日でなく受渡日が基準です。


したがって平成29年分です。
個人の税金は西暦でなく和暦で表します。
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実際の受渡日は2017年1月6日になりますので、源泉徴収税も2017年の計上となります。

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譲渡益による所得が2016年内なので、2016年の所得税の対象です。

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