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育休中に夫の転勤があり、復帰せずに退職することになりそうです。

転勤先で新しい仕事を探すつもりですが、決まるまでの間は失業保険を申請しようと思っています。

今は育休2年目で、育児手当てはもらっていませんが、この場合、失業保険もゼロになるのでしょうか?また待期期間は何日になるのでしょうか?失業保険を使わずに、次の仕事に就けると別の手当てが出るという話を聞いたことがありますが、この場合でも出るのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、わかる範囲でお答えくだされば幸いです。

A 回答 (1件)

まず、基本手当(いわゆる失業給付)を受給するには退職前の2年間に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月(退職日から1ヶ月ずつ遡る)が12月以上必要になります。


ただし、出産や育児で賃金支払がなかった期間がある場合その期間分を2年より前に追加することができ最長4年まで遡れます。
結論から言うとおそらくフルタイムでお勤めだったなら産前休業前の期間で受給資格を得る事ができると推測します。
(実際にもらえるかどうかは離職票をみないと断言できませんが)

>待期期間は何日になるのでしょうか
待期期間はどんな離職理由の人も等しく失業状態が通算7日になるまでです。ひょっとして給付制限期間のこと?

>失業保険を使わずに、次の仕事に就けると別の手当てが出るという話
これは、受給資格があって求職の申し込みをした人が給付日数を1/3以上残して再就職した場合(他にも条件がありますが)に支給される再就職手当のことかと思います。
受給資格が元からなかったりハローワークで求職の申し込みをせずに就職した人は対象外です。
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