No.5ベストアンサー
- 回答日時:
回答4への補足コメントをありがとうございます。
なるほど。おっしゃるとおりですね。
ご質問では、配偶者が【老齢厚生年金の受給権を獲得した後も厚生年金保険の被保険者であり続ける】ということを読み取ることができませんでしたから、厚生年金保険法第44条第4項第4号による【配偶者が65歳に達したときの改定】を想定しませんでした。
質問者さんを責めるわけではありませんが、ご質問のあり方がまずかったことは否定できませんので、その旨はご理解いただければ幸いです。
厚生年金保険法第43条第2項の定めで、【老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。】とあります。
このため、65歳未満の期間については、配偶者自身が特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになった時点までの配偶者の被保険者月数を見る、というだけなのが明白です(●)。
一方、退職時改定が厚生年金保険法第43条第3項に定められており、【被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。】とあります。
要するに、【老齢厚生年金の受給権を獲得した後も厚生年金保険の被保険者であり続けた】配偶者が被保険者資格を喪失した時点(退職した時点)で被保険者月数の再計算が行なわれ、厚生年金保険法第43条第2項の定めの効果が打ち消されます(◆)。
●や◆は配偶者の老齢厚生年金の改定を定めていることとなるので、今回の事例で言えば、配偶者が65歳に達するまでは、夫の老齢厚生年金にはまだ影響を及ぼしません。
しかし、夫の老齢厚生年金に付く加給年金(厚生年金保険法第44条第1項)は、厚生年金保険法第44条第4項第4号の定めによって【配偶者が65歳に達したとき】に加算停止の条件に該当し、【該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定】することとなります(★)。
つまり、◆の退職時改定(配偶者の老齢厚生年金)がないかぎり、●によって、★となった時点で初めて、夫の老齢厚生年金の改定(加給年金の停止)が行なわれることとなります。
すなわち、65歳時改定で、ねんきんダイヤルからの説明のとおりです。
このときに、老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届 を提出することとなります。
また、厚生年金保険法第46条第6項によって【第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)‥‥を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。】とあるのですが、これについては、上記●のことを考えると、今回の事例では該当しないと考えます。
以上が結論です(私としても、正解だと思っています。)。
たいへんお手数をおかけしたところですが、今度はさすがに解釈を間違ってはいないものと思います。
お待ちしておりました。年を越してお付き合いいただきました。ありがとうございます。私の誤解によるつたない質問内容からひもとき丁寧かつ詳細に説明いただき、やっと結論にたどりつきました。副産物ではありますがより深い知識も得ました。ベストアンサーとさせていただき本質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答3に対する補足コメントをありがとうございます。
私の配慮不足があったかもしれません。申し訳ありません。
様式は http://goo.gl/jFMES8 です。
回答 No.3 などでは 末尾が ‥‥ のように表示されますが、そこにマウスを当ててクリックしていただくと、
上記の短縮URLでお示ししたものと同じ様式が見られるはずです。
老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届 という様式が見られたはずです。
配偶者加給年金額が加算されている受給権者(あなたのことです)の【配偶者(奥さんのことです)が老齢・退職又は障害を支給事由とする年金を受けられることになったとき】に、受給権者(あなた)が提出します。
配偶者が受けられる年金というのは、すなわち、奥さまの「特別支給の老齢厚生年金」です。
ここで、【配偶者が受けられる老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)】について【(配偶者側の)厚生年金保険の被保険者期間が20年(240か月)以上】になると、【配偶者加給年金の受給権者(あなた側)の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)に付く配偶者加給年金は支給停止】とする、という決まりを既にお話ししていますよね?
日本年金機構は、老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届 の説明の書き方にも配慮が欠けています。
説明を単純に読んだだけでは、【配偶者(奥さんのことです)が老齢・退職又は障害を支給事由とする年金を受けられることになったとき】だけで探してしまいますから、「240か月うんぬんのときの書類ではないよね?」と錯覚してしまいます。
ところが、【老齢を支給事由とする年金】には特別支給の老齢厚生年金を含めます。
ここで、【「(受給権者[あなた]の)特別支給の老齢厚生年金」の扱いに限っては、配偶者(妻)の受ける「老齢を支給事由とする年金」における厚生年金保険(すなわち、妻の「特別支給の老齢厚生年金」)の被保険者期間は20年(240か月)以上でなければならない】という決まりを思い出して下さい。
ただ単に【老齢・退職又は障害を支給事由とする年金を受けられることになった】というのとは違う、ということがおわかりいただけますか?
以上により、奥さんが特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになって、その厚生年金保険の被保険者期間が240か月に達したとき、奥さんがまだ65歳に達していなくとも(通常の老齢厚生年金を受け取れる年齢に達していなくとも、の意)、夫に付いていた配偶者加給年金は止まらなければならないのです。
つまりは、支給停止事由が生じることがわかりますか?
それを届け出るのが、老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届です。
ですから、回答3は誤りではありません。もう1度、様式を確認していただけますか?
No.3
- 回答日時:
回答2の内容は誤りです。
夫の配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であるものに限る)を受けられるようになると、夫の老齢厚生年金に付いていた配偶者加給年金は支給停止になります。
この老齢厚生年金とは、いずれも特別支給の老齢厚生年金を含みます。
このしくみが ① で、これが原則です。
ところが、厚生年金保険には中高齢者の特例というものがあります。
生年月日が昭和26年4月1日生まれまでのとき(1951年4月1日生まれまでのとき)には、上記20年の箇所を15年 ~ 19年と読み替えることができる、というものです。
このしくみが ② です。
読み替えの具体的なしくみは、以下のとおりです。
昭和22年4月1日までの生まれ ‥‥ 15年
昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日生まれ ‥‥ 16年
昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日生まれ ‥‥ 17年
昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日生まれ ‥‥ 18年
昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日生まれ ‥‥ 19年
上記の生年月日である、ということを条件にして、男性40歳以降・女性35歳以降を見るのが ② です。
つまり、中高齢者の特例に該当する生年月日であるか否かを、まず先に見るわけです。
生年月日が該当したのなら、男性・女性それぞれの年齢の違いに留意した上で、① の 20年という箇所を読み替えて考えます。
なお、特例に該当していなければ、原則どおり ① を適用します。
日本年金機構のホームページ(下記カッコ内URL)での説明が不親切で、誤解を招きかねない表現になってしまっているがゆえの、このようなご質問・疑問だったかと推察します。
(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9277766.html を拝見したところ、夫は昭和24年1月生まれ、配偶者のほうは昭和31年11月生まれですね。
配偶者は、平成28年11月(2016年11月)に60歳、平成33年11月(2021年11月)に65歳にそれぞれ達することとなります。
配偶者が昭和41年4月1日までに生年月日がある60歳以上の女性であって、厚生年金保険に1年以上加入しており、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間(現行はまだ25年)を満たしているのなら、特別支給の老齢厚生年金を受けられます。
報酬比例部分と定額部分とからなっている特別支給の老齢厚生年金のうち、60歳から支給開始となるのは、報酬比例部分のみです。また、65歳を迎えるまでに定額部分が支給されることはありません。
以下、説明を簡易にするために、特別支給の老齢厚生年金を受けられることとなった配偶者がもう働かない、と仮定します。
つまり、働き続けて厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受ける、ということはないものとします(在職老齢年金の説明を割愛させていただくこととなります)。
現時点(2016年11月と仮定)における配偶者の厚生年金保険被保険者期間は214か月ですから、20年(240か月)を満たすまでには、あと26か月が残っていることになります。
すなわち、単純に考えれば、今後2年と2か月が経ったとき(2019年1月[平成31年1月])に240か月に達する計算となり、このときに ① が満たされることになります。
夫70歳・配偶者62歳2か月のときです。
ここで初めて夫の配偶者加給年金が支給停止となります(該当月の翌月分の年金から止まります。)。
なお、回答2で言及のある加給年金額支給停止事由該当届を、夫の名でこのときに提出する必要があります。
様式は http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … のとおりです。
(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9571527.html の回答3は適切ではない、ということにもなります。)
なお、振替加算というものをご存じのこととは思いますが、昭和41年4月1日までに生年月日がある配偶者が ① や ② を満たした上で老齢厚生年金を受けるときは、夫に付けられていた配偶者加給年金の代わりに配偶者自身に付くはずの振替加算は付かない、という決まりがあります。
そういったことも踏まえた上で、老後の経済生活を組み立ててゆくことが必要となります。
次に、横からですが、改定うんぬん(回答2のお礼の所)に関しても回答しておくことにします。
まず、(3)から。
これは ① または ② が満たされた特別支給の老齢厚生年金を配偶者が受け取るようになったときだけです。
① または ② が満たされていない状態で特別支給の老齢厚生年金の受給が始まっても、夫の配偶者加給年金はまだ止まらないわけですから、加給年金額支給停止事由該当届の提出もこの時点では不要ですし、改定もありません。
続いて、(1)について。
こちらも配偶者加給年金の支給停止事由となります。
しかしながら、上述したように、配偶者62歳2か月のときに支給停止事由を満たしてしまうわけですから、配偶者65歳を待たずに改定が済んでいることになります。結果として、改定はありません。
したがって、残るのは(2)だけ。
すなわち、① または ② が満たされた夫70歳・配偶者62歳2か月のとき(のみ)に改定が行なわれる、と解釈できます。
ただ、これらのことに関しては、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9571527.html の Moryouyou さんによる回答4のほうが、在職老齢年金のことも考慮した上での妥当な回答になっていると思われます。
以上の内容は法令の本則にはなく、附則で事細かく定められている内容でもあり、非常に複雑です。
専門職からの説明であっても、上述したように「適切ではない」と思われる回答もありますので、このようなサイトで質問されるよりは、年金事務所で根気強く説明を受けられることを強くおすすめします。
kurikuri_maroonさん
一読させていただきました。先ほどまで他のWebで本件をしらべていたので、お礼が遅れました。私の他の質問まで閲覧されてのご回答内容に感謝申し上げます。
moryouyouさんの回答4を基本にして、
年明けにでも日本年金機構事務所にオンサイトで確認してみます。すでに妻の年金請求は提出済です。
歳の瀬にもかかわらずご支援賜りありがとうございました。良いお年をお迎えくださいませ。
No.2
- 回答日時:
奥さまは、昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までのお生まれですよね。
奥さまの特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)は、報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)が60歳から支給されます。定額部分(同じく老齢基礎年金に相当)はありません。
配偶者(ここでは奥さま)が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含みます)を受けられるようになったときは、夫(ここでは質問者さん)の老齢厚生年金に付いていた配偶者加給年金が止まります。
ここでいう「配偶者の老齢厚生年金」とは、女性の場合は、35歳以上の被保険者期間について15年以上の厚生年金保険被保険者期間があるときのものをいいます。
要するに、奥さまの、35歳以上の厚生年金保険被保険者期間が15年以上(180か月以上)あるかどうかを見るわけですが、ご質問文を拝見するかぎり、該当します。
以上のことから、奥さまに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点から、加給年金は止まります。
奥さまが60歳に達した日(60歳の誕生日の前日の意)が属する月(60歳に達した日がある月の意)に受給権が発生し、その翌月分から、奥さまの特別支給の老齢厚生年金の支給が始まります。
言い替えますと、夫に付いていた加給年金は、配偶者の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した月に加給停止となる条件が満たされ、その翌月分(奥さまの特別支給の老齢厚生年金の支給が開始された月の分)から支給が止まります。
なお、ご存じかとは思いますが、所定の手続きも必要です。
年金事務所への、加給年金支給停止事由該当届の提出を忘れないようになさって下さいね。
早速の回答ありがとうございます。妻は昭和31年うまれなので、いただいたご回答のとおり特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)は、報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当)が60歳から支給されます。
②配偶者が40歳(男)または35歳(女)から厚生年金に加入し15年以上あるとき。というのは中高齢特約といわれるもので、昭和22年以前に生まれた人は加入15年でも20年加入とみなすという意味なので、昭和31年生まれの妻は適用外だと思っていますが違いますか?
配偶者妻に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点から、加給年金は止まります。とありますが、下記のいずれか以外にも(3)特別支給時改定があるのでしょうか?
(1)妻が65歳に達した時つまり老齢基礎年金を受給開始する時(65歳時改定)
(2)240ヶ月を越えて退職して厚生年金被保険者の資格を喪失してからひと月後(退職時改定)
(3)妻が60歳に達した時つまり特別支給の老齢厚生年金を受給開始する時(特別支給時改定)
以上、お手数おかけしますが再度のご回答をいただければ幸いです。
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早速の回答ありがとうございます。妻は昭和31年うまれです。
②配偶者が40歳(男)または35歳(女)から厚生年金に加入し15年以上あるとき。というのは中高齢特約といわれるもので、昭和22年以前に生まれた人は加入15年でも20年加入とみなすという意味なので、昭和31年生まれの妻は適用外だとも聞いています。違いますか?
配偶者妻に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点から、加給年金は止まります。とありますが、下記の(1)(2)以外にも(3)特別支給時改定があるのでしょうか?
(1)妻が65歳に達した時つまり老齢基礎年金を受給開始する時(65歳時改定)
(2)240ヶ月を越えて退職して厚生年金被保険者の資格を喪失してからひと月後(退職時改定)
(3)妻が60歳に達した時つまり特別支給の老齢厚生年金を受給開始する時(特別支給時改定)
以上、再度のご回答をいただければ幸いです。
PureEdgeさんのご回答はどうやら誤りのようです。理由;妻は昭和31年11月生まれで、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点の厚生年金加入月数は214ヶ月です。
ma-fujiさんのご回答はどうやら誤りのようです。理由;妻は昭和31年11月生まれで、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生した時点の厚生年金加入月数は214ヶ月です。
再々精読させていただきました。特別の老齢厚生年金を妻が受給開始して厚生年金加入月数が240ヶ月に達した時、妻の65歳を待たずに、夫の加給年金が停止されるとのこと。日本年金機構のWebのどこを調べてもそのような申請方法及び書式はみあたりません。
kurikuri_maroonさんもこの個所は誤りかもしれませんね。正解はまた更新UPさせていただきます。
kurikuri_maroonさん 再々のご返信ありがとうございます。
本日朝一番にねんきんダイヤルに確認しました。
結論は【240ヶ月を越えても退職改定が入らなければ、途中での改定はなく、65歳改定で初めて、240ヶ月を超えることになるため、65歳まで停止にはなりません】とのです。
ご説明のとおり支給停止事由が発生するのはよくわかります。だからこそ教えて!gooで質問しています。しかしながら、支給停止事由が発生して自己申告してもそれが受理され65歳の改定を待たずに加給年金を停止するわけではなさそうです。あくまで加給停止は妻が65歳改定時であるというのが朝の結論です。そもそもねんきんダイヤルで回答を得られないような仕組みがあるならそれはそれで問題でしょう。kurikuri_maroonさんのご説明と書式の件はよく理解していますが、加給年金の停止という個所は誤りであると結論しました。