夫67歳で老齢基礎年金(774,000円)、厚生年金(1,600,000円)に加給年金額(390,100円)を受給しています。妻60歳で60歳から特別支給(報酬比例部分の年金254,000円)の受給を開始します。妻が65歳で老齢基礎年金を受給開始する時点で、夫の加給年金は停止されて妻に振替加算(44,900円)として計上されると思います。
そこで、質問ですが、妻の現在の厚生年金加入期間は216ヶ月で今のまま厚生年金を支払うと24か月後には妻の老齢厚生年金の受給資格が発生し、夫の加給年金額が停止されると思います。
加給年金額が停止されれば自動的に妻への振替加算も停止されると思います。
夫婦の年金だけでの世帯収入をより多く得るためには、どうすればいいか教えていただきたく。
妻の老齢厚生年金受給額(254,000円プラスα)と加給年金額残り3年間分(1,170,300円)と振替加算終生分(44,900円×終生)の見合いかと思っています。
厚生年金加入月数を240ヶ月未満に抑えるのがベターなのかご教示賜りたくお願いします。
長文申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
お考えのとおりだと思います。
あとは奥さんの労働意欲、言い換えれば
働き甲斐次第ってことじゃないですか?
もちろん厚生年金に加入せずに働くこと
もできますし。
ちょっと気になったのが、
>妻の現在の厚生年金加入期間は
>216ヶ月で今のまま厚生年金を
>支払うと24か月後には妻の
>老齢厚生年金の受給資格が発生し、
>夫の加給年金額が停止される
です。
奥さんは国民年金の加入期間があり、
受給資格は満たしているんですよね?
現状では国民年金(1号or2号)及び
厚生年金の加入期間合わせて
25年(300ヶ月)です。
おそらく来年10月?からは、
10年の加入期間で受給資格が
得られるので問題ないですが、
厚生年金は、そのうえで、
★1ヶ月の加入期間があれば、
受給できるのでお間違えないように。
つまりいずれにしても受給資格は
あるということです。
奥さんの現在の年齢がよく分かりません
が、20年未満の厚生年金加入期間が、
加給年金の条件ですから、加給年金を
めいっぱい受給したいのなら、奥さん
は23ヶ月以内(?)に社会保険を脱退し、
★特別支給の報酬比例部分を受給しつつ、
加給年金も受給するのがベストだと
考えます。
しかし前に戻りますが、奥さんの
働き甲斐次第ではないでしょうか?
いかがでしょう?
早速のご回答ありがとうございます。
Q;奥さんは国民年金の加入期間があり、受給資格は満たしているんですよね?
A;国民年金(1号と3号)の合計263ヶ月、厚生年金216ヶ月で総合計479ヶ月です。
Q;奥さんの現在の年齢がよく分かりません
A;60歳と1ヶ月です。
ご指摘の以下のご意見に同感です。
★特別支給の報酬比例部分を受給しつつ、加給年金も受給するのがベストだと考えます。
奥さんの働き甲斐次第ではないでしょうか?
昨今、政府はしきりと高齢者も働くように奨励していますが、このような年金額で制限をかけるようでは・・・・・。
最後に、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
加給年金について勘違いされてるようです、
まずはその説明をしてから質問に回答したく思います。
加給は妻が20年以上厚年受給している場合に受給できなくなるのです、単に妻の厚生年金加入月数が240超えることではありません。
例えば あなたの妻の場合 仮に65歳まで働いたとしても
年金月数の再計算がされるのは65才です。(65までに退職したときはその翌月に再計算されます)
それまでは 今の月数(つまり20年以下)としての年金(特別支給)
受給のため 夫には妻65歳までは加給がつきます。
この場合 65才では妻は20年以上としてカウントされるので振替加算はつきません。
妻65歳まで働いたとして変わるのは①妻の振替加算がなくなる。(44900)
けれど ②妻 60から65までの厚生年金加入により自身の年金増える。しかし、5年間の給料収入があります。
この場合の年金だけの損得は、この①と②の比較です。
②については年金事務所にいけば見込み計算してくれます、報酬比例部分だけではなく差額加算も増えることも考えられます。ここは子細な記録により計算してもらってください。
しかし 私見ながら 65まで働くほうがいいのではないですかね?
①②の比較ではおそらくですが、たいした差は考えられません。
あとはご自分でどうしたいかにより決めてください。
ただし、一番損なのは、妻240月ちょうどくらいでやめることです、
そうした場合 翌月再計算がおこなわれ、そこからは加給つかない、勿論妻65から振替もつかないとなります。
ご回答いただきありがとうございます。Moryouyouさんからのご回答でやっぱりなと納得していたのですが、今回のtama-samaさんのご回答では妻65歳まで働きつづけても厚生年金加入加入月数の再計算は加入を止めた(退職)翌月に再計算されるとの事。なので、240ヶ月を超えた時点でも加入が継続されて入れば加給年金が止められることはないとの事。
大変参考になりました。
ということは妻が今の会社を辞めて転職した場合も再計算されますね。
一点だけ不安なのは厚生年金加入月数が240ヶ月を超えた時点で、自己申告の義務とか生じないのでしょうか?
あるいは、保険事務所からの定期便で調査が入ることはないのでしょうか?
最後に以下の点を確認させていただきたい。
①加給は妻が20年以上厚年受給している場合に受給できなくなるのです とありますが、であれば妻が65歳から受給したとして、妻が85歳になるまで加給が夫につくことになりますが、いままでの理解と違うのですが、どういう意味合いでしょうか?
外出の予定がありますのでまた明日拝見します。
最後にご丁寧なご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ここでいう20年とは、妻の厚生年金加入月数のことです。
受給する期間のことではありません。
質問者さんも そこが気になっての質問でしたね。
>妻が65歳から受給したとして、妻が85歳になるまで加給が夫につくことになりますが、いままでの理解と違うのですが、どういう意味合いでしょうか?
全く違います。
夫がもらう加給は、基本 妻65まで。ここは変わりません。
ややこしいかもしれませんので再度説明します。
加給は妻が20年以上(妻の厚生年金加入月数)厚年受給している場合に受給できなくなるのです、単に妻の厚生年金加入月数が240超えることではありません。
妻の受給がどうなるか・・
妻が今のまま65まで厚年加入で働き続ける場合
妻60から65まで
60才時点での加入月数による特別支給老齢厚生年金を受給することになる
つまり 妻の妻の厚生年金加入月数は20年未満のものを受け取る
この時 妻の厚生年金加入月数が20年超えたかどうかは関係ない、年金の受給計算は60歳時点のもので行われるためです。
>一点だけ不安なのは厚生年金加入月数が240ヶ月を超えた時点で、自己申告の義務とか生じないのでしょうか?
あるいは、保険事務所からの定期便で調査が入ることはないのでしょうか?
つまり、こういったことは 年金計算のしくみをご存じないためおこる質問ということになり、そういった調査などする必要もないし、不正受給でもないし、ありえません。
そもそも、再計算する契機(例えば退職)がなければ再計算されないしくみなのです。
ただし、65までの間に240月となり退職をした場合は話が変わります。正確には退職して1月以上経過すれば退職改訂という再計算がおこなわれるしくみです。
このとき、240月以上となっていてその年金を妻が受けられるときは、それからの夫加給はなくなる理屈です。
加給は妻が20年以上厚年受給している場合に受給できなくなるのです とありますが、ここはやはり理解できませんでしたので、年明けにでも年金事務所に問い合わせることにします。再度のご回答ありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>②配偶者が40歳(男)または35歳(女)
>から厚生年金に加入し15年以上あるとき。
こちらの質問も見ましたが、私は違うと
思います。
奥さんは中高齢特例の恩恵をギリギリ
あやかれるお歳かもしれないのですが、
その特例を利用しているわけではない
ので、②は関係ないと思います。
中高齢の特例とは厚生年金が20年未満
でも20年加入とみなして受給できるよう
配慮したものです。
この特例を受けて、配偶者が年金受給
開始となると加給年金停止となる条件
ということだと思います。
確かに年金機構HPに注釈がありますが、
そのあたり言葉足らずだと思います。
年金事務所にこのあたりよく聞き質して
下さい。
★キーワードは『中高齢の特例』と
加給年金の関係です。
既に60歳となり、報酬比例部分の
受給開始とのこと。
かつ、そのまま在職で厚生年金に
加入する状況とのこと。
この場合、奥さんは報酬比例部分
の特別支給は214ヶ月分で受給と
なります。
受給額の改定は、
①退職時改定か
②65歳改定か
になります。
①の退職時改定は厚生年金を脱退
して1ヶ月経つと改定となります。
ですから、239ヶ月以内で脱退なら
改定後の報酬比例の特別支給の
厚生年金と加給年金の両方が受給
でき、240ヶ月以上だと加給年金は
停止となります。
②は奥さんが65歳となり、厚生年金
に加入し続けている状態ならば、
改定されます。この時点で20年以上
(25年?)の厚生年金を受給することに
なり、加給年金は停止となります。
60歳以降、奥さんの勤務体系や契約で
短時間勤務に変更となり社会保険脱退
となれば、それで退職時改定が発生し、
急に加給年金停止となる場合も想定され
ます。
またお奥さんが在職老齢年金の制約を
受けることになるので、報酬比例部分
と月収が28万以上となると、年金が
一部支給停止となります。
それにしても年金はハリボテが多過ぎて
年金機構自体でも事務処理間違いが
大量生産されています。
何度でも念を押された方がよいと思います。
moryouyouさん
再度のご回答、晦日にもかかわらず迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。感謝です。
よいお年をお迎えください。
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現在妻60歳で厚生年金加入月数216ヶ月ですので23ヶ月は62歳であり、65歳からの老齢基礎年金受給までには3年残る。この3年間も夫の加給年金を受け取りたいというのが趣旨です。
他の方の回答では、妻の厚生年金加入月数が今後240ヶ月を超えても、妻65歳までは、夫の加給年金は受け取れますとのことでした。
但し、65歳時点で240ヶ月を越えていれば妻の振替加算は受け取れないとの事でした。
加給年金の支給停止の条件として、下記の①②があります。
①配偶者の年金が厚生年金の場合は、厚生年金加入期間が20年以上あるとき。
②配偶者が40歳(男)または35歳(女)から厚生年金に加入し15年以上あるとき。
①の240ヶ月(20年)のみの回答をいただきましたが、いずれにしましても、ご回答いただいたお二人とも不正解ということです。
上記②の要件(180ヶ月以上、15年以上)支給停止の条件をすでに満たしていました。
扶養者夫67歳は、65歳から加給年金額(390,100円)を受け取っていましたが、
妻の特別支給(報酬比例部分の年金254,000円)が開始と同時に扶養者夫に支給されていた加給年金額(390,100円)は支給停止となることがわかりました。
夫婦の世帯での年金収入は、これによって年間136,100円が5年間減額となります。
さらに66歳からの振替加算も支給停止となります。