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こんにちは。
精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の申請を考えている者です。(医師診断済み)
パート勤務、8月末で仕事が契約満了で終了するのですが、その時に雇用保険通算期間が
13ヶ月になる計算です。

障害者という事で、自分の場合、失業保険の申請をすれば300日に延長されるとの事ですが
いつ精神障害者保健福祉手帳の申請をするのがベストなのでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳申請後、それとも申請中でもいいのでしょうか。
また、精神障害者保健福祉手帳を交付してもらえば必ず失業保険の期間を通常よりも
延長されるのでしょうか。
よくわからないので教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

就職困難者という位置づけで、所定給付日数が優遇(延長、と表現するのは誤り。

ただ単に日数増になるだけなので。)されるしくみです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3383304.html の回答 No.3 で詳述済み)

この就職困難者の確認には、現に障害者手帳を所持しているということが必要になるので、申請中という状態ではダメです。既に障害者手帳が交付済でなければいけません(実物を呈示する必要があります)。
ただし、「統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者」であれば、障害者手帳を交付されていなくとも認められることになっていますので、最寄りのハローワークに必ず事前に相談の上、ハローワークから指定される所定の医師診断書を用意して下さい。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきましてありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2017/01/10 19:35

申請時に、手帳が無ければ延長申請ができません。


いつ申請するの?
「いまでしょ」
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この回答へのお礼

すみません。自分で書いた文章を読み直していたら、おかしな点に気が付きました。

8月に契約満了した仕事を辞める予定なのですが、事情により仕事を辞める1ヶ月程まえにしか手帳の申請ができません。
7月に手帳申請の段階で、9月に失業保険の申請をしても、手帳申請であれば延長申請は認められるのかという事が知りたいです。

お礼日時:2017/01/08 18:11

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