プロが教えるわが家の防犯対策術!

精神系の自立支援制度は誰でも申請できるのでしょうか。それとも申請落ちになることもあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんばんは



精神障害の自立支援法の医療費扶助制度は「精神通院」と言う
精神障害の治療で通院治療する場合です。

施行されている障害者自立支援法(精神通院)の適応要件は
患っている精神疾患が「重度かつ継続して治療しなければならない」事です。
この要件を説明すると
(1)主たる精神障害が国際疾病分類(ICD-10コードのF0~F3及びG40に該当する事
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00- …
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/G00- …
(2)上記(1)に該当しない(ICD-10コードがF4~F9)場合
以下のA、B両方に該当すること。
A:「2発症から現在までの病歴」及び「3現在の病状」において
精神病あるいはそれと同等の状態にあり、継続するか、消長を繰り返し
持続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とすること(予防も含む)。
B:「5現在の治療内容」及び「6今後の治療方針」において、計画・集中的な治療を継続して行う必要が有ること
米1「計画的であること」=中・長期的な治療目標のもとに現在の治療いちずけられていること。
米2「集中的であること」=単なる対症療法的な薬物療法以上の治療が行われていること。とされています。
他に所得制限があり、それを越える収入がある場合,認定されないケースも有ります。
http://www.wam.jp/shienhou_guide/category3/index …
なお、民主党政権は自立支援法を廃止する意向です。
今後、新しい医療費扶助制度の法律に変わるかもしれません。

実態としては
申請には主治医の診断書及び意見書が必要になります。
精神保健指定医でなくても、3年以上の精神医療従事歴のある医師であれば、診断書及び意見書を記入出来ます。
認定には診断書及び意見書が重要視されます。
主治医が質問者さんの病状をどう判断するかです。

しかし、開業メンクリの医師は、医療並びに医院の運営も重要な事です。
中には、患者が希望していないのに自立支援を薦めて、患者の囲い込み?を計る様な事をしているところも少なくないと聞きます。
受給証に記載された医療機関でしか認められませんし、転院する場合も変更を届け出なければなりません。
通常は、患者が希望すれば、その方向で進めてくれるのが一般的だと思います。
まず最初に、受診されてる主治医に相談してみてください。
殆ど拒絶される事はないと感じます。

転院した場合でも、その医師の裁量が大きいようです。
初診で「重度かつ継続的」と認められれば、即申請できるようですが
医療機関によっては「初診日より最低1ヶ月経たないと手続きできません」と掲示してる病院もあると聞きますし
私が聞いた話では、受診期間が最低6ヵ月たたないと駄目と言う事でした。

申請書類は市町村の社会福祉課または福祉課でもらえます。
申請の窓口も上記になっています。
申請の手続きは、診断書及び意見書を担当医に書いてもらい
必要な書類と一緒に自分で申請窓口に提出します。
申請しても、認定が出るまで最低1ヶ月位はかかります。
混んでいれば、さらに月数がかかりますから
申請するのであれば、手続きは早くされた方が宜しいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

長文返事ありがとうございます。実態をとてもよく知ることができ、とても参考なりました。申請はしばらくやめておこうと思います。

お礼日時:2010/03/12 18:21

誰でも申請は出来ます。


まずは医師に、自分の症状が自立支援医療の申請に相当するかどうかを
確認された方がいいと思いますよ。

申請には医師の診断書が必要ですので、そこで医師が「無理」と判断すれば
申請はあきらめるか、別の医師を探しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/03/12 18:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!