A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>どっかのサイトに、ふるさと納税による減税前の金額で考える…
う~ん。そうですか。
それなら表現がおかしいですね。
「所得割額」とは、
[税額控除前所得割額] - [税額控除] = [所得割額]
https://money-bu-jpx.com/news/article031085/
です。
もう少し詳しく言うと住民税の計算順序は、
(a) 収入を所得に換算
(b) [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
(c) [課税所得] × [税率 10%] = [税額控除前所得割額]
(d) [税額控除前所得割額] - [税額控除] = [所得割額]
(e) [所得割額] + [均等割額] = [市県民税額]
ふるさと納税による減税は
(1) 所得税の所得控除
(2) 住民税の所得控除
(3) 住民税の税額控除
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
の 3 段階組み合わせで、これは (b) と (d) に関係してきます。
ふるさと納税による減税全て適用前だとすると (b) の式を途中で 2 とおりに分けないといけなくなり、これは実務的に考えられません。
(2) は適用後、(3) のみ適用前だとすると、住民税額決定通知書に載っていますが、前述のとおり「税額控除前所得割額」の表現でないと齟齬を産むだけで、厚労省がそんな凡ミスをするとは考えたくありません。
No.1
- 回答日時:
>住民税の所得割額…
と書いてあるのですから、ふるさと納税による減税後の、実際に課せられた所得割額で判断すればよいのです。
ただ、ほかにも重箱の隅を突くような細かい要件があります。
厚労省のページをよく読んでみてください。
これで分からなかったら年明け後に市役所でおたずねください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jirits …
この回答へのお礼
お礼日時:2022/12/31 14:42
ありがとうございます。
確かに住民税の所得割額と書いてあるんですが、
どっかのサイトに、
ふるさと納税による減税前の金額で考える、
みたいなことが書いてあったんですが、
今はそのサイトを見つけられず、
他にもそのような情報は見つけられないので質問した次第です。
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