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公正証書遺言作成時から、状況が変わってきました。
 その訂正(更新)にはどの様な手段があるでしょうか?
  *遺言者は入院中。意識ははっきりしているが、文章を書ける状態ではない。
質問1. 病室にて、公正証書遺言の訂正、更新は可能でしょうか?どんな方法があるでしょう?
      *遺言執行者は、行政書士さんです。
  2.  遺言執行者(行政書士さん)を呼ぶ場合、再度、費用は発生しますか? (公正証書遺言作成時に報酬は払い済)
  3.  この様な相談を遺言執行者(公正証書で指定されている行政書士)に相談する場合、再度、費用は発生しますか?
  4.  遺言執行者に頼らず、公正証書遺言を訂正又は更新する方法、又は、有効な遺言書を作成する方法がありますか?

A 回答 (4件)

質問1について


訂正はできませんが,撤回という方法でできます。

質問2について
遺言の作成に遺言執行者の立会いは必要とされていないので呼ぶ必要はありませんが,呼ぶなら日当のようなものを請求されるのではないでしょうか(その行政書士次第です)。

質問3について
相談するなら,相談料がかかるのではないでしょうか(その行政書士次第です)。

質問4について
自力で自筆証書遺言を作成するか,公正証書遺言にしたいなら公証人と打ち合わせができるのであれば行政書士に頼る必要はありません。

以下,その説明です。

公正証書遺言を直接訂正することはできません。遺言の撤回という方法をとることになります。
その方法は遺言の全部または一部の撤回になりますので,その撤回を内容とした新たな遺言を作ることになります(民法1022条)。遺言が自筆証書遺言であれば古い遺言書を破棄して新しいものを作るというちょっと乱暴な方法もあるのですが,公正証書遺言の場合には遺言の原本が公証役場に保管されているため,手元にある遺言書の正本(または謄本)を破棄してもまた公証役場から謄本を発行してもらうことができてしまうので意味がありません。必ず新しい遺言を作成する必要があります。

その新しい遺言は,公正証書遺言でなく自筆証書遺言でもかまいません。ですが自筆証書遺言では,作成者に法的知識がないことから無効になることがあり,また先に作った公正証書遺言の撤回としては不十分な内容になるおそれもあります。新しい遺言も,公正証書遺言にしておいたほうが無難でしょう。

公正証書遺言の作成は原則として公証役場で行いますが,遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合には,公証人が病院や自宅に出張してくれます(ただし,公証人の公正証書遺言の作成費用に出張費が加算されます)。公証人は,前回とは異なる公証人にしてもかまわないのですが,前回の遺言や資料を確認してもらったほうが早いし楽なので,同じ公証人のほうがいいと思います。

公正証書遺言の作成の際に,遺言執行者(の候補である行政書士)の立会いは必要ありません。本人と公証人,証人2人がいればそれで足ります(証人は,公証人にお願いすれば公証役場で手配してくれます。ただし,その費用はかかります)。ですのでその行政書士を必ずしも呼ぶ必要はありません。
ですが,新しい遺言書を作るためには公証人との打ち合わせが必要です。それをご自身で行えないというのであれば,その行政書士にお願いするのが簡単でしょう。行政書士にそれをお願いするのであれば,それは新たなコーディネイトということになりますので,その費用を支払うことになると思います。コーディネイトをしてもらうのであれば,公正証書遺言の作成に立ち会ってもらい,証人になってもらってもいいでしょう。

費用については,公証役場の費用はまけてもらうことはできません(公証人手数料令で決まっています)。行政書士の費用は自由化されているので,多少のサービスはあるかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく、時間を割いて頂きありがとうございます。

お礼日時:2017/01/11 23:18

1)先に作った公正証書に手を加える訂正、更新といったことはできません。

あらたに有効な遺言を作成するまでです。

2)3)遺言執行者の出番は、遺言者の死去後です。遺言者が存命である以上、ただの人です。ただの人ですので、証人としてお願いする等は新規のかかわりになります。

4)意思表示ができるのでしたら、病床へ公証人に出張願い、あらたに公正証書遺言を作る、余命いくばくもないなら、危急時遺言(民976以下)という特殊な遺言を遺すこともできます。要件が厳格ですので、取扱いに注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。遺言者が存命である以上、ただの人です。なるほどです。どの説明にもこの言い回しは載ってっていませんでした。

お礼日時:2017/01/11 23:20

先ず、遺言は相続発生時から見て、直近の物が有効です。

以前、公正証書遺言にして、今回は別の方法で行ったとしても、その事については問題アリマセン。以前の内容と、今回の内容で重複する部分については今回の内容が優先されます。

質問文では、自筆での遺言が困難な状況と推察します。以前窓口にした行政書士を頼るのは良いのですが、質問文にもあるように新たな費用は発生します。前回の手続きは完了していますし、遺言の訂正をするというのは新たな依頼の発生としか考えられませんよね?

さて、折角行政書士に立ち会って貰ったとしても、そこで何をして貰いましょうか?危急時遺言の証人としてでしょうか?すると、そのような手続きをした場合と言えども、仮に遺言が訂正される事で影響が出る推定相続人があった場合に、その手続き自体を危急時遺言とは見なさない、という内容の訴えを起こされる危険性はありますよね?
前回、公証人に立ち会って貰っていますから、費用は掛かりますが公証人の先生に出張して頂き、病床で公正証書遺言を作成する、ということも可能ですね。

今考えるべきは、折角訂正したけれども、要式不備で無効とされないようにする事でしょうね。遺言執行者は事前に遺言の内容まで知る必要もアリマセンから、遺言執行者では無く、前回の経緯を知る人として、その行政書士に相談されるのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 状況、立場をよくご理解して、ピイトのあった回答です。役に立ちました。

お礼日時:2017/01/11 23:21

形式を問わず新たな遺言があれば 前の遺言が公正証書遺言でも 新たな遺言のみが有効です。


質問の場合は、口頭遺言 すなわち証人(利害関係者以外)3人立会いの下に 誰かが聞き取り 書面にして 証人が記名捺印する方式も取れます。
もちろん 公証人なりに頼むこともできます。
公証人や行政書士に頼めば 費用は 再度発生するでしょう。 多少はサービスしてくれるかな
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この回答へのお礼

ありがとうございました。時間を割いて頂き恐縮です。

お礼日時:2017/01/11 23:22

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