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都市計画法第29条と都市計画法第43 条とは簡単に言うとどのようなことですか?

ご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

条文読んだ限りですが、


29条は、開発行為をするには、都道府県知事等の
許可を受けなさい、
例外はあるけどね、と書いてある。

43条は、開発許可を受けていない市街化調整区域に、
農林水産業の施設・駅図書館等の公共施設以外の
建築物を作ったり、変更したりしたいなら、
都道府県知事等の許可を受けなさい、
例外はあるけどね、と書いてある。
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