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取得価格が不明の場合は、譲渡価格の5%にすると言う手がありますが、私の父は昭和12年に土地と建物を当時の金額49,120で買っています。この戦前の価格は現在の価格に換算すると言うような制度はないのでしょか?

A 回答 (2件)

お気持ちは良く分かりますが、#1の回答者さまのお答え通りで、税法はインフレを考慮はしてくれません。



従って、譲渡価格が100万以上の場合には「5%」の概算取得費を使用して譲渡所得税を計算した方が宜しいかと思います。

今回の譲渡は長期譲渡に該当しますので税率は、譲渡所得(譲渡価格-取得費-譲渡費用)に対し「15%」になります。

また、居住用の不動産であれば「3000万」控除があり、譲渡所得から控除できます。

詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3208.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しかし、戦前戦後の通貨の違いは単なるインフレの問題でしょうか?

お礼日時:2004/08/12 19:27

国税庁のタックスアンサーに



「売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
 また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。」

とありますので、取得価格を売却価格の5%まで引き上げることが可能のようです。

税務署にご確認を。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/3258.htm

この回答への補足

早速ご回答くださったお方、ありがとうございます。
しかし、5%では困るので(経費で控除できるから)、戦前の価格が100倍くらいに換算される制度は無いかと思ったのです。
実際、当時の四万円なにがしは大金なんです。

補足日時:2004/08/12 18:40
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/12 19:29

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