No.1ベストアンサー
- 回答日時:
開業届を出してなくても、青色申告承認申請を提出すれば承認されてしまいます。
この現実を考えると「開業届はなぜ出すのか」は、法令にて義務付けられていると言うしかありません。
給与支払をした際に所得税の源泉徴収義務が発生し、これを「源泉所得税徴収高計算書兼納付書」にて納付(あるいは徴収高がない計算書の提出)が必要となり、同書は「給与支払事務所の開設届」を提出してないと税務署で作成されません。
税務署員が嫌がらせをしてるのではなく給与支払事務所の開設届が出てないと税務署では管理しないシステムらしいです。
給与支払い事務所の開設届が出てないので徴収高計算書の作成ができない、と回答されます。
このあたりは「提出すべき書類を出してないのでしょうがない」と考えられます。
対して、個人事業の開業届は提出してなくても、確定申告書の提出をすることで、きちんと納税者として管理が始まります。
じゃ、出さなくてもいいじゃんと言う話になります。
ご質問者の「提出しなくても商売してる人がいるではないか」という意見はもっともなのです。
一年か二年、事業所得を記載した申告書を提出していれば、青色申告承認申請もされてしまいます。
「あんたは開業届を出してないから、青色申告承認は認めない」とされた事例はおそらくないはずです。
開業届が提出されたことで税務署は「納税者として管理する」ことが開始され、この提出がなくても申告書が提出されれば「いやでも管理せざるを得ない」状態になってるのではないか?と思います。
法令としては「提出しなくてはいけない」としてしまってるので、確定申告書の提出がされても「受理しない」とすれば良いではないかと思うのですが、すると所得税法第120条の確定申告書の提出義務が開業届を出さなければ免除されてしまうことになります。
もう、税務署でも「開業届出してないじゃん。もうしょうがねぇな」という立場ではないかと想像します。罰則規定がありませんので、本当にしょうがないんです。
開業届を出さないで、いきなり青色申告承認申請を出すと「やいやい、あんたは事業所得があるのかや?」という話になり、承認されないケースがあるかもしれませんが、税務署としては「開業届を出して、青色申告承認申請書を出してくれんかね」と指導する以外ないでしょう。
やくざなどは「縄張り」がありますが、税務署も管轄があり、管轄内で事業を始めたら「あのよ。税務署長に一言挨拶ぐらいせんとあかんよ」という意味合いになってしまってると思います。
やくざは挨拶がないと半殺しの目に会うでしょうが、税務署長はそのような事はしません。
「もう、しょうがねぇな。法律で決めていても、罰則がねぇから、強くいえんのだ」状態と想像します。
No.3
- 回答日時:
メリットデメリットの問題ではありません。
法治国家に住む国民である以上、法令類で定められたことは守る義務があります。
国民のすべてが
「赤信号みんなで渡ればこわくない」
なんて考えを起こしたら、国の制度は崩壊します。
開業届に限らず税に関する届け類の多くは、PDF を印刷して所要事項を記入して税務署へ郵送するだけで良いんです。
100円足らずで済むのことに、あれこれ口上を垂れていないで素直に提出しましょう。
もしかして、用紙をわざわざ税務署まで取りに行かないといけない、提出も窓口へ直接持参でないといけないと、勘違いしているのではありませんか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
No.2
- 回答日時:
>メリットは青色申告できる事だけでしょうか?
開業届を出しても、青色申告届を出さない限り、青色申告はできません
これから個人(法人)として、申告しますよ、という意味しかありません
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