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2年前の4月5日に、アパートに入居し、今年は2年目なので更新の季節がもう直ぐです。

一度エアコンのトラブルでご迷惑をかけてしまい、追い出される、つまり更新を断られやしないか不安です。

もし更新を断られる場合、どれくらい前に通知が来るんでしょうか?

A 回答 (7件)

契約書に書かれているはずです。


確認しましょう。
数カ月や半年程度前に言われるはずです。

ただ、不勉強や強欲な大家ですと、更新の際に家賃の値上げを求めてくる場合があります。多く払ってくれれば回収しやすいですし、それがいやであれば更新せずに出ていくと考えるのでしょう。

このような大家に対してはあなた自身も勉強したり、専門家のアドバイスを受けることで対応しないと、言い負かされてしまいます。
賃貸ですので、居住権があります。明確な家賃の値上げの根拠が必要です。賃貸契約上、エアコンが設備とされていれば、その設備が使える状況を維持するのは大家の責務であり、契約家賃で賄うべきものです。

私は多少法律をかじり、必要なら調べることのできるものです。しかし、相手が法律のプロを出して来たり、裁判や警察が介入となれば、大きな負担と素人であることのリスクが生まれます。そのため、私は弁護士保険に加入しています。たぶん日本国内では、自動車保険の弁護士特約以外の弁護士保険は一か所しかやっていないと思います。契約者が加害者被害者どのような立場であっても、事業上ではない生活に関係する法的なトラブルにおいて、弁護士や裁判の利用のための費用のすべてまたは一部を保障してくれる保険です。

簡単に言えば、文句があるなら裁判でも何でもしろと、捨て台詞を言う人がいます。しかし、そのような人の多くは、どうせこの程度の問題で弁護士に頼むわけがないとか、考えるのでしょうね。
そこで、わかりました弁護士保険加入しているので、保険会社に弁護士を紹介してもらい早速法的な対応に入りますなどと言われたら、相手はビビることでしょうね。相手をビビらせれば、弁護士を使わずに有利に納得できる交渉ができる場合もあります。そのためにカードタイプの加入を示すものももらえます。
別に弁護士保険を売りたいわけではないですし、関係者でもありません。ただ、世の中、トラぶったらいやだなぁ、と感じながら、トラブルになってあわてる人も多いです。何も考えずに行動しトラブルになってからあわてる人もいます。
保険ですので、トラブルが起きてからでは、保険に加入できても、そのトラブルに使えません。不安があるのでしたら、保険を見つけて加入を検討されてもよいと思います。
私は友人知人に法律家がいますが、お友達価格で友人知人への依頼となれば申し訳ないです。正規の料金できっちりと働いてもらいたいと思う面でも弁護士保険に加入しています。

あとは、弁護士保険に加入しますと、ステッカーももらえます。
アパートなどに貼ることで、勧誘が減ったりもします。大家などにもアピールもできることでしょう。

ご参考までに。
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商売上で必要な場所があれば、現賃借人を全て移転させて、商売の場所を作ることも仕事の1つとして、日頃行っている者がお答えします



契約書には更新の記載があれば普通借家、賃貸人には普通借家契約の更新を拒絶する正当な理由が必要です
更新拒絶は両者協議同意の上、若しくは司法判断にてはじめて成立します
更新を希望する賃借人に対し、賃貸人が行う正当理由とは、代替物件の提示と引越し移転費用や、住所変更手続きなどに必要な実費の負担、住所が変更となることによる負担(職場や学校、銀行や携帯キャリアなどへの住所変更手続き、知人への転居通知などなど)に対する補償など、これらを負担することで、法における正当理由が成立します
正当理由となるお金を一言で言えば、立退き料です
普通借家なら、一軒あたり上限150万の立退き料予算を組んだ上で交渉します
更新がない、定期借家なら再契約を賃貸人が認めずとも、立退き料は支払われません
↓ここから回答
立退き料支払いに見合う対価を得れる土地なら更新拒絶
エアコントラブルごとき迷惑で、立退き料を準備するバカはいません
ちなみに、更新が無い定期契約の借家なんぞは借り手がいませんので、まずありえませんのでご安心ください
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通常は、賃貸借契約書に規定されていますので確認をすることです。

貸主は6か月前に借主は1か月前に通知をしないとき(異議がない場合)は自動更新をします。また、その都度契約書を書き換える処もあります。
自動更新月は双方が円満に契約解除ができる様になっています。賃貸借契約書を中途で解除をする場合は片方が拒めば契約解除ができません。但し、それなりの補償をしてば別です。(契約満了まで)が、貸主が契約解除して退去させる相当の理が必要になりますが、借主が契約解除し退去する場合は退去する1か月以上前に通知をすれば契約は解除で退去もできます。この場合は原状回復する必要があります。
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> 更新の1ヶ月前に「あんたとは、更新しないからね」ってことは、まずあり得ないのでしょうか?



大家さん次第ですか?

 そこまでバカと言うか、『借地借家法』を知らない大家はいないでしょうね。それじゃどこへ出たって通じません。裁判所だって門前払いでしょう。審理する時間が勿体ない。(笑)

 兎に角、私の立場では非常に不本意なのですが、『借地借家法』って『借主絶対優位』なのです。ですから、「隣の部屋のキ●ガイが煩い。」と大家に言われても追い出せません。これが出来るくらいなら『近隣トラブル』が『事件』になることなんて半減してます。質問者様もそういう法律で堅く守られているということです。安心なさってください。
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in-going です。



> もし大家のあなたが、更新を断るとしたら、いつくらい前に通告しますか?

 基本的には半年前くらいには連絡するでしょうが、お蔭様で『更新拒否の正当事由』のある方はおられません。仮令あったって、相手が居座れば裁判しなくちゃならない。時間とお金の無駄ですね。その為に審査は厳しくしています。

 ただ、どうしても住んでいて欲しくない場合は『更新拒否』するくらいなら、ご自分から出て行かれるようにするでしょう。私は大家兼ゴミ出しのオジサンですから、その為に出来ることって非常に多いのです。(笑)
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この回答へのお礼

なるほど。

更新の1ヶ月前に「あんたとは、更新しないからね」ってことは、まずあり得ないのでしょうか?

大家さん次第ですか?

お礼日時:2017/01/31 18:45

大家しています。



 『エアコンのトラブルでご迷惑をかけてしまい』で大家側から『更新拒否』が出来るほど今の『借地借家法』は対等?じゃありません。(笑)呆れるほど『借主絶対優位』なんです。ご安心ください。

 もし万一『更新拒否』されたら『家賃』と『更新料』を法務局に供託してごらんなさい。裁判したって負けるような裁判をどこの大家もしません。(笑)
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この回答へのお礼

もし大家のあなたが、更新を断るとしたら、いつくらい前に通告しますか?

お礼日時:2017/01/31 17:00

手元にある賃貸借契約書にかいてあります。



大家側からは6ケ月前、賃借人側からは1ケ月前、のケースが多いんじゃないかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/01/31 17:00

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