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一昨年に二年契約(2010年~4月1日~2012年3月31日)で借りました。
建物をリフォームするため契約を更新できないと一方的に言われました。
契約書には
双方の異議がなければ更新できるものとします
と書かれています。
調べたんですけど更新終了の通知は6ヶ月前に言わなければいけないという事をしりました。
通知が来たのは11月1日です。
これって契約終了が3月31日なので5ヶ月前ですよね?
なので退去時のクリーニング代は払ってくださいと言ったら、契約書に書いてあるので無理と拒否されました。
この場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 大家側に「正当事由」と言われるものがなく、質問者さんが家賃不払いなどの債務不履行を起こさず、建物の朽廃などがない場合、賃借人は退去する必要がありません。

 朽廃状態ではないようですし、(よほどすさまじいオンボロ状態でないならば)リフォームの必要性は正当事由ではありません。

 「じゃあ、貸してしまったらいつまでも居座られてしまうじゃないか」「じゃあ、将来退職してここへ戻ってきたい場合、貸すことができないじゃないか。空き家にしておくしかないか、もったいないけど」という意見に答えて、期間が過ぎたら必ず出てもらえる「定期借家」制度ができました。

 質問者さんの契約形態はその定期借家契約ではないようですので、質問者さんは退去する必要がありません。

 退去させられるなら、定期借家制度は必要ないのです。

 というわけで、大家の私としては遺憾です(大人同士が話し合って決めたなら決めたことを守るべきだと思います)が、契約にご質問のように賃貸借期間を定めておいても無効だとされています。

 したがって、通告も無効です。通告が無効ですから、通告が何ヶ月前に出されたかなど、どうでもいいことになります。

 それでも大家が「出てほしい」と願うなら、金銭で解決するしかありませんねぇ。

 地域、場所によって違うので、どれくらい、とは言えませんが、納得いく額を要求して下さってけっこうです。
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不動産会社勤務の者です。




更新が出来る「普通賃貸借契約」を結び入居されているのであれば、貸主からの解約権はありません。
(債務不履行や迷惑をかけていないことが前提です)


貴殿の場合は、立ち退きとなりますので、最低でも今の家賃の4ヶ月分+引越代を請求してもいいでしょう。


消費者センターに行ってみてください。


そんな大家は許せません。
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