お世話身なります、私はうつ病年金2級・精神障害者手帳2級・地方銀行休職中・今年3月に自然退職
させられる50代行員男です。(年金受給を職場復帰に調査されました。)
(うつ病発症の原因はパワハラ、過重労働で労災は中度で自殺等が無い為、強度否認定済。労災は未認定です。)
・障害者枠(臨時行員へ格下げ)での復職には、障害者年金を停止、又は、3級に下げる事が復職の条件と言われました。
①法的に正解ですか ②具体的な抗弁 ③どこに相談(労働局等)相談したらいいのですか
④会社の障害者雇用のメリット⑤障害者枠臨時行員での復職に個人デメリット等
・うつ病発症の原因は銀行と認定済なのに、年金受給を辞めることが復職の条件とは、納得出来ません。 どうが、障害年金2級のままで、復職出来る知恵をご教授お願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
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国が、プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインというものを定めてます。
概要は http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/p … という PDFファイルのとおり。
全文は http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/libr … から Wordファイルとしてダウンロードできます。
職場は、本人の同意の下に障害者雇用促進法でいう障害者枠に該当するか否かを把握すれば十分なので、それ以上のことを把握したりしようとするのは目的外使用となって、論外です。
要は、精神障害者保健福祉手帳の所持の有無や等級を調べることはできるけれども、障害年金の受給の有無や等級まで調べる必要はない、ということ。
ましてや、障害年金の等級をそのまま就労の継続の要件として使うことも、適切なものではありません。
したがって、まず、厚生労働省の地方労働局や公共職業安定所(ハローワーク)に相談してみて下さい。
ガイドラインに抵触している可能性が強いからです。
一方で、障害年金でいう2級の状態は、労務不能の状態をいいます。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準で定められています。
そこには、次のように記されています。
日常生活がきわめて困難であるため、その結果としてそもそも労働もできない、とされる状態です。
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準は http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … で見れます。
また、精神の障害による障害年金が支給されるときにはその障害年金の等級が障害者手帳の等級と連動する、という特例があるので、精神障害者保健福祉手帳の等級は2級となります。
障害年金の3級になると、同じく以下のように記されています。
労働での制限を必要とする状態(これこそが障害者枠です)ではあるけれども、労働そのものは可能です。
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
以上のようなことを考えると、職場が障害年金の等級そのものを調査しようとしたことは不適切ですが、手帳の等級が障害年金の等級と連動することを考えた場合、結果的に障害年金の等級が把握されたのだとしたら、必ずしも不適切だとは言えません。
さらに、精神障害を負った原因が何であれ、労災にあたるかあたらないかもどうであれ、そもそも障害年金2級の状態では労働ができない・させられない状態です。
ですから、そういった意味では、職場として障害年金3級の状態を要求してくることは、よくよく考えてみると、実はおかしなことではありません。
メリットやデメリットうんぬんを考えるよりも前に、どうやら、障害年金の等級が意味しているところをよく理解されたほうがよいと思われます。
パワハラうんぬんという原因も問われない(障害年金の等級に関係しない)という点にも注意が必要ですね。労災では問題になりますけれど、障害年金じたいでは無関係なのです。
言い替えれば、うつ病の原因がどうだから納得できない、と抗弁したところで無意味です。
ガイドラインには抵触している可能性が強いのですが、正直、ただそれだけのこととしか言いようがない面があります。
精神障害2級の状態では、正直、強引に復職したとしてもまともな仕事なぞできません。
3級でどうにかこうにかできる状態だと言えるので、職場としてそういった状態を求めるのは、職場の立場に立って考えてみれば、ごくごく当然のことではないでしょうか。
その他、職場からもさまざまな圧力がかかるでしょうね。
なぜなら、役に立たない者は要らない・トラブルメーカーになりそうな人は要らない、と考えるのが職場の常ですからね。率直に申し上げて、質問を拝見するかぎり、質問者さんもそういう人であるのは否定できないんですよ。
障害年金の等級の意味などを理解した上できちっと冷静に対処できないと、ますます職場との溝が深まるだけだとも思います。仮に退職に至ったとしても、しこりが残ってしまうかもしれませんよ。
ということで、2級のままでの復職はまず無理です。現実的ではありません。
私としては、会社側のやり方には若干の疑問符が付くものの、障害年金の等級の意味を考えてみれば、会社が言わんとしていることがよくわかりました。
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