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現在、自己破産手続中で、管財人がつきました

自己破産手続開始決定は出ました

これから、障害年金を申請します。

障害年金は差し押さえ禁止債権ですが、問題は遡及分です。

免責が降りる前に、過去の遡及分が決定、もしくは入ってきたら、どうなりますか?

障害年金は一度、不支給になり、今回も認定されるかはわかりません。

自己破産手続開始決定後に申請した障害年金については遡及分も、

自己破産手続開始決定後に得た財産、
障害年金は差し押さえ禁止債権、
認められるかどうかも定かではない、
受け取りは、預金口座に入れず、現金受け取りサービスにしている


という性質から、破産財団に組み込まれる事はないでしょうか?

また、破産財団に組み込んでくれ、と言われた場合、自由財産の拡張の申し立てで認められますか?

現在受けている傷病手当金が、2ヶ月後には打ち切りになるため、今後の生活が不安で、一日も早く障害年金を申請しておきたいです。

どうぞ、宜しくお願いします

A 回答 (3件)

年金のことと、破産のことは別に考えるべきです。


即ち、破産手続開始決定後に申請した障害年金について遡及分があったとしても破産財団には入りませんの関係ないことです。
傷病手当も同じことです。
これらは「一身専属権」ですから、差押え禁止で破産財団には入りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

助かりました

お礼日時:2015/01/30 15:12

障害年金を一度通らなかったなら、今後も通らない可能性があります。


厚生年金、国民年金のどちらかの加入期間が長い方に優遇されます。その期間によって社会保険事務所か役所か?行く場所が決まります。
障害年金も加入期間の決まりがあって規定に満たないと障害年金は下りません。
なので以前、年金が下りなかったので下りる可能性は期待しない方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

その気持ちでいます

お礼日時:2015/01/30 15:13

遡及して支払われる年金はいくらぐらいでしょうか?


また、債務の総額はいくらでしょうか?

遡及して支払われる年金額と、債務の総額のバランスによって「最終的な」結論は変わると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます

参考になりました

お礼日時:2015/02/08 05:02

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