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遺族厚生年金を受給していた人が受給権消滅した場合、次順位者は何で受給できないんですか?

夫死亡で妻が遺族厚生年金を受け取り、その妻が亡くなった場合。
そこに18歳未満の子供は請求できないんですか?
妻も正社員で厚生年金払っ手いたら、夫のはだめで妻からの遺族厚生年金しかもらえないんでしょうか?

次順位者って、子供も含みますよね?

A 回答 (3件)

>夫死亡で妻が遺族厚生年金を受け取り、その妻が亡くなった場合。


>そこに18歳未満の子供は請求できないんですか?

遺族厚生年金は配偶者と子(年齢要件をクリア)は同順位ですから受給していた妻が死亡したら子が受給できるはずですよ。子が連れ子で養子縁組してないなどとかではなくてですか?
次順位(親とか祖父母とか)は遺族厚生年金には転給制度がないので受給できませんが。
もらえないというのはどこからの情報ですか?

>妻も正社員で厚生年金払っ手いたら、夫のはだめで妻からの遺族厚生年金しかもらえないんでしょうか?

これは意味がわかりません。
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この回答へのお礼

次順位→子ではないんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/08 11:38

遺族厚生年金の支給順位は以下のとおりです。


 1 配偶者または子(同順位だが、配偶者をまず優先する)
 2 父母
 3 孫
 4 祖父母

子は、18歳到達年度末日までにあるか(要は高校3年生まで)、20歳未満で障害年金の1級か2級に相当する障害を持つ者をいいます。孫も同様です。

夫・父母・祖父母のときは、55歳以上である必要があります。
かつ、実際に支給が開始されるのは、それらの人が60歳になってからです。
なお、夫は、遺族基礎年金を受けているときに限って、遺族厚生年金を併せて受けられます。

子のある配偶者、子の場合は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
(子は、遺族基礎年金を受けられるための要件[年齢など]を満たす必要があります。)

30歳未満で子のない妻の場合は、5年間に限っての支給となります(有期支給)。

配偶者と子は同順位ですから、配偶者が死亡したときには、子が引き続いて受給できるはずです。
しかし、旧・共済組合(共済年金)のような転給(前順位の者の死亡などによって、受給権が次順位以降に移ること)のしくみはないので、上記1の者が亡くなってしまったときに2以降の者に受給権が移る、といったことはありません。

この質問でいう遺族厚生年金(妻であるあなたや、子が受け取るもの)は、あくまでも、夫の厚生年金保険をもとにしたものです。
したがって、妻自身がなくなったときの遺族厚生年金とはまったくの別物ですから、ここでは、妻自身のこと(あなた自身のこと)を考える必要はありません。

もし妻自身(あなた)がなくなったとしたら、残された配偶者(夫)や子などが所定の生計維持要件などに該当することを条件に、夫が亡くなったことによる遺族厚生年金と同様に考えて、受けられる・受けられないが決まるはずです(妻が亡くなったことによる遺族厚生年金)。
ですが、この質問では、あくまでも「夫」について考えているわけですから、いまは「妻」がどうのこうのと考える必要はなく、「妻も正社員で厚生年金払っていたら、夫のはだめで妻からの遺族厚生年金しかもらえないんでしょうか?」というのも誤解でしかありません。そんなことはないからです。

ややわかりにくいかもしれませんが、よくかみ砕いて読んでいただくと、最低限のことは理解していただけるかと思います。
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遺産相続と年金相続は違うのです。

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