A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
まずは校則または生徒心得に,学校内への携帯電話の持ち込み禁止規定があるかを確認したいですね。
持ち込み禁止規定があるなら学校側の没収行為は適正ですが,規定がないのであればそれは単なる財産の侵奪行為です。所有権(あなたが携帯電話の所有者である場合)または占有権に基づいて携帯電話の返還を求めることができますが,単に「返してください」と学校側の管理者に対して返還請求するだけになるでしょう。
ですが校則等に禁止規定がある場合には,ことは簡単ではありません。その規則の是非を争うなら,社会通念上それが相当であるかという判断により適否が問われるわけですが,学校の管理上の問題でそのように決められている場合も考えられ,一律に判断できてしまうようなことではありません。問題が提起されても,結論が出るまでにはそれなりに議論する必要があり,1ヶ月程度で解決するようなものではありません。その結論が出る頃にはとっくに1ヵ月半が経過しており,携帯電話はあなたの手元に戻ってきていることでしょう。
それとは別に法的措置の手続きを考えると,所有権に基づく妨害廃除請求とか占有回収の訴えがあるのですが,携帯電話の返還でそこまですることはまず「ない」ことだと思います。費用対効果が悪すぎます(費用面では弁護士費用がかかりますし,時間だって相当にかかります)。携帯電話ひとつの返還についてそのようなことを行うのは,現実的ではありません。
また,返還請求について法的に考えると,具体的な手続きでの問題もありますね。あなたは高校生だということですから,未成年者だと思われます。未成年者は単独で有効な法律行為を行えない(民法5条)ので,そのような行為は親権者が法定代理人として行うことになります。親権は共同行使が原則です(民法818条3項)から,両親の連名での請求が本来のあり方です。つまり,携帯の返還を求めるのはあなた自身ではなく,両親にそれをしてもらうことになるのです。ただ学校側もそこまでするのは面倒なので,同意書みたいなものを持ってくればいいよと言うかもしれません。
法的措置がどうのとか考えているようですが,そんなことをすると困るのはむしろあなたです。上に書いたとおり,未成年者が単独で法的措置(立派な法律行為です)を執ることはできません。必ず両親を巻き込むことになります。また,法的にどうこうと言うと,相手方も法的に応じざるを得なくなり,適当なところでの妥協が難しくなってしまいます。ここは素直にご両親に事情を話し,頭を下げてもらうのが現実的であり,もっとも早い解決が期待できる方法だと思います。
No.8
- 回答日時:
>どのような手段でしてら、取り返せるでしょうか。
退学すれば、即日、返却してくれる。
>法的措置は執れるのでしょうか?
裁判所に「没収停止」の仮処分申請をして、認められれば返される。
が、停学処分とか、重い処分を受ける原因になるかも。
No.7
- 回答日時:
NO5です
色々と調べた結果、この没収行為は「懲戒権行使」ということになります。
学校での生徒への懲戒行使は、「実損(お金に絡む被害)を伴うこと」は禁止されています。
ですので、期間に拘わらず没収領置ができませんので、その旨を記載した抗議書を親権者から「校長宛」に送る事です。
その文章は、配達証明付き内容証明で送ってください。
内容には、返還されない場合は「基本料金及び機体購入代金」を請求するとともに、その返還がされない場合は法的措置を講じる可能性がでてきたと書いて貰う事です。
No.5
- 回答日時:
それは、授業中でしょうか?
その学校が、公立校で授業中であれば相談者が「公務執行妨害」に問われる場合もあります。
部室と言うのであれば、授業中ではないとは思いますが、校則に携帯電話の規制があれば、法的には相談者が取り返す方法は親権者からの要求しかありません。
その没収期間は、相談者が使えないので利用料金は教師へ請求が出来ます。
法的措置は、相談者は民法第五条で制限されていて単独ではできませんので、親権者に代行してもらうしかありません。
No.4
- 回答日時:
高校に入学するときに、誓約書を出したのを忘れていませんか?
あなたは校則を遵守すると誓約したはずです。
それも保証人の記名捺印も一緒に。
つまりそれは契約です。
法適措置というならば、その誓約書が効力を発揮します。
生徒の私物を没収するのが違法行為か以前に、告知していた規則を破ったならば、そのペナルティに従う必要があるのです。
ただ、それが行き過ぎたペナルティかどうか、問題にできるかどうかです。
それにはネットでいくらか回答をもらっても意味はありません。
司法に訴えるしか解決は不可能です。
No.2
- 回答日時:
法的措置は、もちろんとれるよ。
あなたが成人でないなら、あなたの保護者にその権利があることになるけどね。携帯電話に関する校則があって、それが周知されていたなら、その拘束が法律に違反していると争うことになるので、、、数か月はかかるような気がするけどね。 格安スマホでも手にいれたら?
学年末には返してもらえるんじゃないの?
No.1
- 回答日時:
校則に法的拘束力はありません。
が、それを主張したところでどうなるということでもなく。
弁護士でも連れてって訴えますか?
生徒会で議題にして、
学校側に申し入れれば主張できるんじゃないでしょうか?
ただ圧倒的多数で却下されそうな気がしますが。
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