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2つの所からお金を貰っています。1つは普段勤務する会社でこちらは会社側で年末調整を済ましています。
もう1つは理事という形でいるのですが、そちらからは源泉徴収票を渡されているだけです。
種別に役員報酬とあり、支払金額540000円、源泉徴収税額16536円となっています。確定申告をする必要があるはずですが、知りたいことは確定申告をする際に調整済みの会社と併せてしなくてはいけないのでしょうか?
 国税庁のホームページからシミュレーションしたところ、2つ併せると27600円を納めることになりますが、調整をしてないほうだけで行うと16535円が還付金として戻ってくるようです。
お金を払うのと貰うのとでは大違いですので、どちらが正解か教えてください。

A 回答 (4件)

調整済みの会社と併せてしなくてはいけないですよ。



「年末調整を受けた給与」プラス「それ以外の収入」を足して、一年間の所得税を出し、源泉徴収されてる額を引いて「いくらか納税する」あるいは「いくらか還付金が出る」あるいは(非常に稀なことですが)「納税額も還付金も出ない」となります。

調整してない方だけで確定申告書を出すのは、給与収入を無視した収入を「一年間の総収入」として申告することになるので、良い悪いではなく「間違い」です。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。犯罪者になるとこでした。

お礼日時:2017/02/22 22:42

一方の、年末調整後の源泉徴収票と、他方の支払い調書(源泉徴収票)の両者を、


確定申告書に記入してください。
片方だけの記入だと、未記入分が所得隠し(脱税)になり得ます。
なお、他方の関係で交通費やカバン購入等の必要経費がある場合は、
それを記入することで、税金を軽減できます。

他方の源泉徴収は、一般的には10%(+復興税)のところ、
3%と少ないのが、追徴という結果になっています。
追徴分の納付期限は3/15日です。ご注意ください。
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この回答へのお礼

追徴分というのがまた分からないことですが、とにかく2つ併せて申告します。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/22 22:47

源泉徴収されている人が確定申告をするのは、会社が把握できない収入や控除できる支出がある場合に正しい納税を行うためにするものです。


会社が行う年末調整は、単に自社の給与から見込で計算していた所得税額を再計算するだけで、よその所得は計算に入っていません。
源泉を引かれていようがいなかろうが、年末調整があろうがなかろうが、確定申告ではすべての収入、所得控除、源泉額を提出しなければならないと思います。
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この回答へのお礼

全てですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/22 22:38

>調整済みの会社と併せてしなくてはいけないのでしょうか…



サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、本業と副業とを足した所得額から所得税を計算し直し、前払いしてある所得税との差額を新たに納税するのです。
差額がマイナスの数字になるのなら、納税ではなく還付です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>2つ併せると27600円を納めることになりますが…

副業の 2つの数字以外、具体的な数字が一つも出ていないので、合っているかどうか検証できません。

>どちらが正解か教えてください…

すべてが申告対象です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。具体的な数字は書きませんでしたが徴収票の数字は全て入力したのであっていると思います。
とにかくすべてが対象なのですね。

お礼日時:2017/02/22 22:37

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