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売却損として申告できるのはあくまで売却した場合であって紙くず同然の上場廃止後の株式をそのまま持っていても売却益と相殺できないことは知っています。しかし、証券会社を通さず、買い手を見つけて売買する事はできますよね。その場合は売却損として申告できるのでしょうか?例えばオークションで売った場合、友人に売った場合、家族に売った場合などどうなるのでしょうか?また金額も一株1円以下で売ることも可能でしょうか?損失を確定させたいのですが、何かよい方法はないでしょうか?

A 回答 (7件)

上場廃止になっても株式が市場で流通せず、非公開会社株式になるだけで、倒産したのでなければ会社は存続してますし、株式も成立しています。

つまり、流通市場で株式売買はできなくなりますが、株主が自分で相手を探せば売却は可能です。

従って、保有しているだけでは損失を計上することはできませんが(単なる評価損ですので)、「その会社に買取ってもらう」、「他人に売却する」等すれば売却損益計上できます。

ただ、税務署に適正な取引でありことを認めてもらうために、市場での売買ではないので売買契約書を作成して、売買代金を振込みをする等して、売買の証拠を残す工夫が必要でしょう。(税務署によっては判断が分かれることが考えられますので事前に相談してください)

http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00261

参考URL:http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00261
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この回答へのお礼

No1の方とは違い売却損を出せる可能性ありということですね。しかし、まとめて1円で友人に売るなどは適正な取引とは認められないでしょうね。それが普通に可能なら証券会社に手数料を払ってまで1円で投売りする人はいないでしょうからね。
ありがとうございます。いろいろ勉強になります。

お礼日時:2004/08/17 15:03

#6の追加です。



丸石ホールディングス株式会社 株式
(コード7307)
この銘柄であれば、期間内であれば、松井証券の制度が利用できます。

8/26(木)までの入庫が必要なようです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.matsui.co.jp/stock/seiripost.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
だけど手数料がやたら高いですね。2番の方の方法で友人に売却する事にします。
それにしてもおかしな税制ですね。無価値だとわかっているんだから全損でいいと思うんですけどね。

お礼日時:2004/08/20 09:55

#5の追加です。


上場廃止には、株主数や売買高などが上場基準に達しないための上場廃止と、経営破綻による上場廃止と有ります。
前者であれば、2番の回答の方法も可能かもしれませんが、経営破綻による上場廃止の場合は不可能でしょう。

上場廃止の基準については参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.tse.or.jp/cash/stock/stlisting_b.html

この回答への補足

銘柄は丸石です。現時点ではまだ上場されていますが、1円でも売れそうにはありません。現時点なら4番の方に教えていただいた松井証券で売却するという方法も可能なのでしょうか?また、同社の場合、上場廃止イコール経営破綻ではないと思うので、株券が手元に届いてから2番の方に教えていただいた方法で友人に売却する事も可能であるように思いますが、素人の私には基準がよくわかりません。よろしければまた教えて下さい。
他の方からのご意見もお待ちしております。

補足日時:2004/08/19 12:52
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#3の追加です。



4番の回答に有る松井証券の場合は、整理ポストに有る期間内での売却で、既に上場廃止になっている株式は扱いません。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。ところで、No2の方の回答はどう思われますか?

お礼日時:2004/08/19 01:32

 市場外取引についての御質問と思いますのでちょっと趣旨が変わりますけれど、松井証券では上場廃止後の株券を引き取る(売却できる)サービスをしています。


 参考URLにある「損益通算支援サービス」で、まさに御質問のような損失を確定したい方向けのものです。

参考URL:http://www.matsui.co.jp/stock/seiripost.html
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この回答へのお礼

よいことを聞いたと思ったのですがNo5の方の回答を読むとダメみたいですね。残念です。

お礼日時:2004/08/19 01:30

#1の追加です。



以前、税務署に同様に質問をしたところ、下記のような回答が有りました。

「経営破綻して上場廃止になった場合、その株式の価値は0になっています。
価値のないものを譲渡しても、譲渡所得の計算対象にはならない」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、価値が0なら全損ということですよね。何で損失として計上できないのか不思議ですよね。
それと上場廃止と経営破綻は同じなのでしょうか?

お礼日時:2004/08/19 01:25

上場廃止された後の株式は価値がありません。


そのような株式を売却しても、残念ながら損失とは認められません。
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