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知恵袋だと民間人が機動隊が持ってるようなタテを持ってもOKと書いてあります。
しかし男20人くらいが同じ作業服を着て警察や自衛隊と書いてない無地のポリカーボネートシールドを持って整列していたら
演劇でハンディカムが近くにあるとしても異様な光景だと思います。
武器を持っていないとしても客観的にそう見えません。
本当に法令上の問題が無いのですか?どこにも確認を取らず許可を得ずいきなりやって合法なんでしょうか?

A 回答 (2件)

例えば、それに抵触する法律と言えば「凶器準備集合罪」「凶器準備結集罪」が挙げられますが、明らかに武器に成り得るものを持って居たら、上記が適用となるかも知れません。


ですが、適用に当たっても「目的」に寄って抵触するか?しないか?が変わります。
例えば「撮影」という目的が決まって居れば、大勢が武器に成りそうなものを持って居ても違法では有りません。
ですが、通常では市民が通報するでしょうから、直ぐに大騒ぎになるでしょうが、「撮影」という目的がハッキリして居て、尚且つソレを証明出来れば、法律上何の問題も有りません。
勿論、撮影ですから、道路使用許可申請しないと、そちらで指導されます。

武器に成りそうなものとは、武器では無いですよ。
例えば、銃や刀など本物で有れば、許可を取って無ければ、持ってるだけで違法です。
包丁も、TPOが違えば違法になります。
例えば、人通りで包丁持って立ってるだけで、銃刀法違反に問われる。
※銃刀法違反は刃渡り6cm(折畳み8cm)以上の刃物を携帯しては成らない。

なので、その場所に似つかわしくないものを大勢が持って居る、というだけで、違法で無くても騒ぎになりますから、警察はやって来ます。
そこで、目的を聞かれて何と答えるかで、合法非合法が決まる訳です。
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楯は殺傷能力のある武器ではないので、所持に違法性はありません。


しかし、20人も集まると、道路使用許可とかが必要になるはずで、
許可が無ければ、往来妨害罪の懸念があります。
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