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ネットで調べていて、所得が103万円以下で源泉所得税が引かれて
いない場合は、確定申告する意味がないとわかりました。

以下が現在の私の状態です。

一昨年まで会社員で会社が年末調整してくれていました。
そして、会社員としての給料以外に親族の建物の管理費としての
給料を親族から別途もらっていました。確定申告する際には会社の
年末調整の用紙を使い、それに管理費給与収入を別途加える形で
確定申告しました。

昨年は介護の為退職し、親族からの管理費の給料のみとなりました。
親族からは源泉所得税を引かれず、給料の額そのままを貰いました。
合計103万円以下です。

昨年の国民年金、国民健康保険、生命保険等は自分で払いました。

質問
①私が確定申告しないので、親族が手続した青色申告で、
私が今年4月から支払う国民健康保険料や住民税が決まると
思っていていいでしょうか?

②私がすべき事はありますか?

よくわからないので、ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>①私が確定申告しないので、親族が手続した青色申告で、私が今年4月から支払う国民健康保険料や住民税が決まると思っていていいでしょうか?


いいえ。
申告ではなく、雇用主は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出する義務があり、役所はそれをもとに住民税や国保の保険料を計算し課税します。
ところで、源泉徴収票はもらいましたよね。

>②私がすべき事はありますか?
ありません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

親族が役所に用紙を持って行ったと言っていたので、
「給与支払報告書」の事だと思います。

源泉徴収書はもらっていません。もらっておいた方がいいでしょうか?

お礼日時:2017/03/07 08:23

№1です。



>源泉徴収票を貰えることになりました。
それはよかったですね。

>管理費として給与が90万円を超えないのと
それなら、住民税かかりません。
住民税の申告必要もありません。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました!

お礼日時:2017/03/07 23:43

詳細な数字がわかりませんが、書かせていただきます。



会社員を昨年中に退職されたのですよね。
一般的に考えれば、管理の方は給与が少なく源泉徴収がなくとも、会社員の方の給与では天引きされていませんか?

最終的に給与収入2か所の合計が103万円以下であれば、「所得税」の確定申告は不要となるでしょう。
しかし、天引きされている所得税があるのであれば、任意で「所得税」の確定申告を行うことで還付が受けられることでしょう。
源泉所得税が引かれていないとありますが、勘違いされているかもしれないため、あえて書かせていただきました。

また、勘違いされることが多いのですが、103万円の基準で申告の義務を判断されがちですが、あくまでも「所得税」の確定申告に限っての話となります。
住民税の申告義務や必要性においては、別問題となります。
「所得税」の確定申告を行えば、住民税の申告も行ったものとされますが、「所得税」の確定申告の義務がない場合であっても、「住民税」の申告が義務であったり、必要な場合もあるのです。

給与支払報告についても触れられているようですが、一か所の給料で、年末調整済みの給与支払報告が住所地役所に出されていれば、住民税の申告は不要です。
しかし、あなたの場合には複数給与ですし、退職年の所得を考えているところでしょう。当然年末調整を受けていないはずです。

所得税と住民税の申告を行わないでいますと、給与支払報告のみで住民税が計算されます。当然各種控除を受けずに課税されることにつながります。103万円は所得税の基準と言われますが、これは給与所得控除の最低額65万円と基礎控除額38万円の合計です。住民税のこれらは、給与所得控除は同じですが、基礎控除は33万円となり、98万円が基準となります。ただ、所得税と異なるのは、98万円の基準は住民税の所得割に対する部分であって、均等割の基準ではなく、各地域の条例に基づき、一定金額以上であれば均等割が生じることとなっています。
あなたの場合、住民税の所得割が必要以上にかかるかもしれませんし、所得割がかからなくても、無申告&給与支払報告により均等割が課税されるリスクが残ることでしょうね。

さらに、住民税の課税根拠情報は、国民健康保険に影響を及ぼします。国民健康保険の制度では、詳細は各地域の条例によりますが、国保加入者である世帯員の収入を合算して保険料を算定するため、不要という概念もありません。あなたの所得が控除等を正しく計算されないことで、必要以上の国保の保険料の請求が生じる可能性もあります。また、住民税非課税世帯は、国保の保険料が優遇されることとなりますが、無申告による住民税0では非課税とみなされず、申告による住民税0が必要な場合もあります。

所得税の確定申告は、住民税の申告を兼ね、国保の保険料の算定基準となり、さらにお子さんがいる場合の公立保育園の保育料の算定に影響します。

所得税の申告をしない場合には、住民税の申告を行う方がよい場合やしなければならない場合などがあるのです。

これらのことを知らない人が、所得税の申告云々を考え、安易な判断をする方もいます。ここまでの影響があることを知っていたら、任意で所得税の申告を行ったり、住民税の申告が必要と理解する人もいることでしょう。ただ、どこもこのようなことを教えてくれるところはあまりありません。
特に所得税は国税ですから税務署管轄ではありますが、住民税は地方税であり、都道府県民税を含め、市役所などが対応します。管轄が異なるため、それぞれの役所が管轄外のことをアドバイスすることが基本できないのです。さらに別部署となる国保の話や保育料まで総合的なアドバイスができるところも少ないことでしょうね。税理士事務所であっても、所得税の申告の相談で、ここまで話を広げれば、きりがなくなってしまいますからね。

義務を確認し、任意の部分で不利益を受けないように対応されることをおすすめします。

質問への直接の回答ではありませんが、あなたに影響する部分としてはある程度網羅しているかと思います。参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。会社は一昨年で退職しているので、
昨年は管理費としての給与だけなのですが、「所得税と住民税の
申告を行わないでいますと、給与支払報告のみで住民税が計算
されます。当然各種控除を受けずに課税されることにつながりま
す」と教えていただいたので、給与は少ないのですが、住民税の
申告に関して役所に確認してみます。

お礼日時:2017/03/07 11:26

№1です。



>親族が役所に用紙を持って行ったと言っていたので、「給与支払報告書」の事だと思います。
おそらくそうでしょうね。

>源泉徴収書はもらっていません。もらっておいた方がいいでしょうか?
そうですね。
雇用主は「源泉徴収票」を交付する義務があります。
所得税は103万円以下ならかかりませんが、住民税は違います。
100万円を超えると、「所得割」という課税がされる可能性があります。

>昨年の国民年金、国民健康保険、生命保険等は自分で払いました。
100万円を超えていたなら、年金、国保、生命保険料払っていたなら、控除が受けられ、住民税かからなくなります。
源泉徴収票、年金の控除証明書、ハンコを持って、役所へ行き、住民税の申告をすればいいです。

なお、住民税のは「均等割」という課税もあり、それは控除に関係なく、給与年収が93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
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この回答へのお礼

ありがとう

度々ありがとうございます。源泉徴収票を貰えることに
なりました。管理費として給与が90万円を超えないのと、
「給与支払報告書」が役所に提出されていることがわかったので
問題ないとは思いますが、再度住民税の確認をしてみます。

お礼日時:2017/03/07 11:14

会社員で給料をもらっていたのは確か


でしょうが、親族からは給料をもらって
いたとは言えないのはないですか?

『年末調整の用紙』はおそらく、
『源泉徴収票』のことでしょう。
会社からは『源泉徴収票』をもらって
いたでしょうが、親族からはもらって
いなかったということですかね?

建物の管理費というのは『報酬』という
形でもらったのですかね?
昨年の確定申告では『雑所得』で申告して
いませんか?

そうなると、103万以下でも課税される
ことになります。

給料とするためには、親族から源泉徴収票を
発行してもらい、給料であることを証明する
必要があるのです。

103万というのは、給料の場合、必要経費と
みなしてくれる給与所得控除65万を引く
ことができ、さらに基礎控除38万を引く
103万-65万-38万=0となるので、
非課税となるということなのです。

給料ではない場合、
収入-必要経費=所得となります。
交通費とか材料費とか必要経費を引いて
上記、基礎控除38万を引くと、
103万-交通費例えば12万-38万
=53万が課税所得となり、
53万×5%≒2.6万所得税が課せらることに
なります。

但し、国民年金や国民健康保険の保険料も
先の基礎控除に加えて差し引くことができ
ますから、もっと税金は安くなるでしょう。

給料か?報酬か? 親族が源泉徴収票を
出してくれるかにかかっています。
ご確認下さい。

>①私が確定申告しないので…
>親族が手続した青色申告で、
>私が今年4月から支払う国民健康保険料
>や住民税が決まると思っていていい
>でしょうか?
青色申告というキーワードで状況が
なんとなく想像できるのですが、
あなたが給料をもらっているなら、
あなたの給料で、どうなるか決まります。
給与支払報告書を親族が役所に提出する
ことで決まります。

>②私がすべき事はありますか?
確定申告はした方がよいです。
年末調整とかしてくれないでしょうから。

想像するに、
家族で貸ビルか賃家の自営業をしていて、
その青色事業専従者としてあなたが給与を
受けているってことなんですかね?

給料として申告したら、会社で勤めていた
時のように年末調整をすれば、確定申告は
不要なのですが、自営業ですからね。
親族とよく話をして、どうするか決めた
方がよいです。
青色申告をされていて、初めてではないの
ですから、どうすべきかは親族がおさえて
いると思いますが…

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。昨年の確定申告の控えを見た
ところ、会社と親族のそれぞれの給料を給与として
申告していました。と言う事は昨年は親族からの源泉
徴収票もあったはずなので、確認したところ、源泉徴収票が
親族の手元にあって、役所に提出した用紙も「給与支払報告書」
でした。

お礼日時:2017/03/07 11:08

>所得が103万円以下で…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>確定申告する意味がないとわかりました…

「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、意味がないことはないですよ。
むしろ、脱税に当たる可能性を否定できません。

>親族の建物の管理費としての給料…

親族とは具体的にどういう間柄?
「生計を一」にする親族なら、給与を払っても払った側には経費となりませんし、もらった側も税法上の収入にはなりません。

唯一の例外は、その親族が青色申告で、かつ、あなたを専従者として届け出ている場合ですが、その場合は他の職との兼任ができませんので、本業の給与し一緒にして確定申告というのはおかしいです。

親族とやらが、あなたと「生計を一」ではないのなら、赤の他人からもらう、ごくふつうの給与ということになります。

>①私が確定申告しないので、親族が手続した青色申告で…

それはそうなりますね。
「給与収入」が 103万以下の書き間違いだとしても、102万円でも 103万以下、10万円でも 103万以下です。
このようなあいまいな表現で的を射た回答を出せというのは無理です。

102万円なら、所得税は発生しなくても翌年分住民税は発生します。

>国民年金、国民健康保険、生命保険等は自分で払いました…
>②私がすべき事はありますか…

市役所へ「市県民税の申告」。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私がもらった金額が給料(給与収入)で
あると確認し、役所に「給与支払報告書」が提出されているか
確認してみます。

お礼日時:2017/03/07 10:04

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