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先月が初めての決算月の輸出業者です。外貨建ての取引で、ドルで振り込まれた金額を一定期間プールしておき、半年なり期末でまとめて円預金の方に交換しようと考えています。

税務署には期末時換算法を申請してあるのですが、これは期末のレートで一括して計上し、計算を楽に行えるものかと思っておりました。ところが、税務署ではその日その日の会計にドルのまま会計をするわけにはいかないから、取引のあった日(商品を売り上げた日)にその日の中値で円建てでの架空の売り上げを出しておき、期末時の換算でその差額を損益で計上して下さいとのことでした。

毎日の会計を行うと言われるともっともな事なのですが、取引発生日に記入していくのであれば手間の面で発生時換算法となんら変わりがないのではないかと思ってしまいます。期末時換算法を選ぶのは期末時に為替レートが有利に働くかどうかを考慮するだけの話で、記帳等の実務は発生時換算法と変わりがないのであれば、期末時換算法のメリットがよく分かりません。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です。

非常に難しい問題ですね。税務署がいいとはいえませんと言っている以上、当方としましてもいいとは言えません。条文でいうとこのことです。
(外貨建取引の換算)第61条の8 内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、利益の配当その他の取引をいう。以下同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
ということで、原則的に売上げについては発生時レートを使うことになります。このことについてはどうすることもできません。法律ですから。
ただ解決策として、売掛債権の金額が小さいということもありますし、円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下「為替相場」という。)も使用することができる。
(1)  取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値

(2)  取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
(法人税法の通達より抜粋)

とあります。この方法によれば月単位で換算することができるので今から換算しなおすとしても作業が多少に楽になるのではないでしょうか?税務署と相談の上検討してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

月平均でも大丈夫とのことですので早速取引銀行に出して頂きました。これでようやく計算が出来ます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/08/23 11:40

期末時換算法のメリットは.....外貨建債権債務の円換算レートは常に変動しており、仮に発生時から一方向に為替が変動した場合において、期末時に換算を行っていなければ決済時に発生時との差を一挙に計上することになりますが、これでは不合理でその時点での最新の変動を一旦評価をした上で決算すべきであるというのが会計の考え方です。

(これは外貨建でなくても一般の債権や有価証券などの評価でも同様の考え方で期末の評価を行います。)
一方、税務上はいずれかの方法を選択しその方法を継続しなさいということですので、会計上の考え方にしたがった方法で選択をしている企業が多いと思います。
roenickさんのご質問のポイントは、外国通貨そのもの換算をなぜ期中にしなければいけないのか..ということだと思いますが、それは期末時換算のメリットとかいうことではなくて、税務署が言ったように「日々の取引を外貨のまま会計処理ができない」という単純なことなのです。そしてそれを前提に、会計と税法は例えば一定期間の平均値を使うなど、発生時の換算方法を規定しています。
貸借も損益も決算の時に1回だけしか計算をしないということであれば別ですが、そうでなければ、外国通貨が出入するということは必ず円貨との相対関係が生じているはずですから、片方の外貨だけを外貨のままにしておくことは複式簿記を行う企業にあってはできないということになるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回はいろいろと勉強になりました。

お礼日時:2004/08/23 11:43

まず、参考URLをご参照ください。


ご質問の方に期末時換算法のメリットとありますが、期末時にある外国通貨は期末時換算法が強制されています。よって期末時に発生時換算法は認められません。
現在の企業会計は、発生主義を基本としているためであり、税務署の方が言われているように発生時に発生時レートで換算し、期末時の損益を調整することになります。理由は、期末時における外国通貨の為替差損益を貸借対照表に反映させるためです。短期の売掛債権も同様です。(この場合には、発生時換算法も認められますが)
期末時換算法と発生時換算法が任意選択できるものは法人における為替差損益計上時期の違いであり、安易に変更することはできません。

参考URL:http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00173.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>発生時に発生時レートで換算し、期末時の損益を調整することになります

最初から理解していればこうしていたのですが、今迄ずっと売掛金を積み上げてきたため(金額は小さいです)、発生時の中値が判りません。税務署にこのことを相談しましたところ、「税務署としていいかと問われればいいとは言えません」という回答しか頂けませんでした。この場合は期末のレートでまとめて換算してしまっても宜しいのでしょうか?(為替の損益はゼロになります)

お礼日時:2004/08/20 20:46

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