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- 回答日時:
盗品であることを知りつつ、無償でもらったのであれば盗品等無償譲受罪、購入など有償で譲り受けたのであれば、盗品等有償譲受罪が成立します。
刑法
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/21 15:03
はじめましてこんにちは!
ご返答ありがとうございます。2番目の意味がちょっとわからないのですが?
窃盗品とわからなくても罪になるんですか?
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