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労働者派遣法の罰則で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とありますが、1年以下の懲役は、会社の場合は社長が懲役になるのでしょうか?それとも責任者でしょうか?

A 回答 (3件)

「会社に対して」は、罰金刑しか与えようがありません。

No.2さんの書かれたとおりです。

懲役刑は、実際に行為を行った個人について、その行為が犯罪に値すると判断されたときに個人に対してくだされます。誰が犯罪者になるかは、犯罪に値する行為は誰がしたかという問題ですから、社長が主導してやっていたら社長のこともあり、部署単位であれば責任者のこともあり、はたまた末端の担当者の独断なら担当者であることもありますし、共犯として全部挙げられることもあり得るでしょう。

会社に対する罰則とは別に同時に両方くだされることもあります(両罰規定)し、片方だけのこともあります。

あと人材派遣業は、会社じゃなくても個人事業としてもできます。個人事業の場合は「会社」がありませんから、その事業主に対して罰金も懲役も両方課すことができます。
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そもそも、法人格に対して下される刑は財産刑のみであり、懲役刑は自然人に対して言い渡される刑です。



また、捜査の段階で、犯罪行為に関わった謂わば実行犯の他に職務権限を持つ者が特定され、それら個々人の有責性などから法人格とともに起訴されているはずですから、懲役刑は特定の個人(自然人)に対して言い渡されます。

>会社の場合は社長が懲役になるのでしょうか?それとも責任者でしょうか?
発想の時点で間違っているような気もしますが・・・誰に責任があるのかなど、案件ごとに違うので、「ケースバイケース」としか答えようがありません(「責任者」がいても「社長の強い意向が働いていた」場合は、双方が起訴・有罪判決を受けることもありますし、末端の社員でも、違法な指示に唯々諾々と従った場合には処罰を受けるで可能性があります)。
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その犯罪を認識していた実行犯と目された人間全てでしょう。


社長がその犯罪を認識していたのなら社長を含めた管理職の人たちです。
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