プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お尋ねです。

小さな雑貨屋を共同経営するAさんとBさん。
共同経営と言っても代表はAなので、Bは雇われと言ったほうが正しいかもしれません。
Bはクレジットカードを作成したいが、給料が少ないため審査に通らないことが明らか。
そこで、実際の額よりも多目の金額を記載した給与明細を作成し、押印欄にAの印鑑を打って審査用の書類とする。

上記の場合、
・Aの印鑑を無断使用
・実際とは異なる金額の給与明細を作成し、クレジット会社に提出する
という2点の問題があると思いますが、これらは法に触れる、もしくは訴えがあれば罪となるのでしょうか。
またどの程度の罪なのでしょうか。
法律的な根拠を示していただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1さんに補足します。



先ずは、「有印私文書偽造」ですね。
「刑法17章 第159条 私文書偽造等」になりますが、1項、2項に該当する場合は「三月以上五年以下の懲役」、3項の場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8% …
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17

後は「詐欺罪」がどうかという所ですね。
「刑法第37章 第246条 詐欺」になると、「10年以下の懲役」です。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.37
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2008/11/21 20:28

>これらは法に触れる、もしくは訴えがあれば罪となるのでしょうか



先ず、印鑑を盗む事による「窃盗罪」。
次ぎに、偽の所得証明書作成ですから「有印私文書偽造罪」。
カード会社に提出する事で、「有印私文書行使」「詐欺罪」。
以上が、カード会社にウソの記述内容で申し込んだ時点での犯罪ですね。
詳細は、#2の回答通りです。
初犯ならば執行猶予の判決が付く可能性が高いです。

年収100万円あればサラ金系クレジットカードの作成は可能ですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2008/11/21 20:29

有印私文書偽造と詐欺



法的な根拠って、あなたが書いてる事そのものが根拠ですよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>法的根拠
すみません、言葉が悪かったですね。
No.2さんに回答いただいたように、どういう罪に当たるのかということをお聞きしたかったんです。

お礼日時:2008/11/21 20:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!