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首ってことですよね。懲戒免職って、他に何かあるのでしょうか。

A 回答 (5件)

クビになった内容によっては賠償もありうるかと・・

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この回答へのお礼

いやになって、郵便物を雪に埋めたそうです。金銭的な損害はなさそうなので、賠償はなさそうです。

お礼日時:2006/01/05 19:59

会社(郵便局)の決まりを守ることが出来ないで、世間に大きな迷惑をかけたと言うことですから、通常では、次の就職にも差し支えがあります。

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この回答へのお礼

次の就職先が知ることが出来ればですが…。

お礼日時:2006/01/05 20:00

私は郵便のアルバイトも何回もこなしました


☆懲戒免職
その通りで早い話が(首)て事です

(仕事上優良な人は)次の年もアルバイトの要請が郵便局からも来ます
こんないいバイトは他には無いのに
仕事を安易にこなしていたり、大切な郵便物を軽い気持ちで扱うと
(優良なアルバイト生)にはなれません。
(著作権物、個人極秘機密文書)を扱う重要性をもっと知る事が大切です。
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この回答へのお礼

自分の郵便物だったら腹が立つし困りますね。
そもそも、大切な個人情報を扱うのがバイトでいいのか、とも思ってしまいますが…

お礼日時:2006/01/05 20:02

クビということです。


法的に罰則があれば罰金刑や懲役になるかもしれませんが、国営である現在は、ぬるい措置でしょうね。
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この回答へのお礼

個人情報保護法に触れるのかなあ。どうなんでしょうね。

お礼日時:2006/01/05 20:03

懲戒免職(一般企業なら懲戒解雇)は郵便局ですから日本郵政公社法と国家公務員法の82条が適用されるんでしょう。


82条には刑事罰はありません。
また、郵便物を捨てた訳ですから、郵便法78条に触れるかと思います。
こちらは、5年以下の懲役ないし50万円以下の罰金ですから、結構重いですね。

一般に、懲戒解雇の場合は、あくまで企業内での処分ですから、それによる刑事罰などは有り得ません。
しかし、一般的には退職金が支給されない。また、労基署への届け出によって解雇予告手当の支給義務もなくなります。
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この回答へのお礼

へぇー、結構重いんですね。捨てるのが悪いんだからしょうがないけど。
退職金などなどは、アルバイトの場合は懲戒免職の効力がないですね。

権利と義務、バイト君を安く使って重く罰する訳にも行かず、建前上、現実的な処置といった所でしょうか。

お礼日時:2006/01/07 06:41

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